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(派遣会社向け)令和5年度適用の一般賃金通達の留意点

 派遣労働者にかかる同一労働同一賃金労使協定方式の場合に令和5年度に適用される一般賃金の額が8月26日に厚生労働省のHPにアップされました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
◎同種の業務に従事する一般労働者賃金水準(令和5年度適用)

同じページのすぐ下に「労使協定方式に関するQ&A(第6集)」も同時公表されてます。いまさら感の内容です。

 賃金水準は職種によりさまざまですが、概ね令和4年度用より上昇傾向です。令和5年度の一般賃金は当然ながら現在よりアップした協定としなければなりません。

 今回特徴的なのは、合算方式による退職金の率が6%から5%に低下しました。あくまでも合算方式による場合なので、制度退職金の場合は関係ありません。
 制度退職金の場合は、ほとんどの協定が東京都の統計を適用しているようですが、今回は内容の変更はないので、従前のままでOKです。

 合算方式の退職金は率の低下となったため、退職金込みの一般賃金は本来の額より若干圧縮されます。(職種によってはダウンすることもあります。)

 従って、協定に記載する一般賃金額は、通達で示された額で問題はありませんが、注意すべきは社内賃金の額です。

 協定上、「社内賃金≧一般賃金」とすることが必要ですが、「=」の場合は疑問が残ります。なぜなら、派遣法上は通達通りでも、個別の賃金が低下するような場合は労働契約法上の不利益変更にあたる可能性があるからです。

 方法の一つとして、社内賃金は前年のままとする方法が考えられます。前述の「>」とする方法ですが、当局の指導を受ける懸念はないもののコストアップにつながるのがネックです。
 別な方法として、前述の「≧」のとおりし、個別に支払う賃金は前年以上を保証する方式も考えられます。令和5年度に新たに採用した派遣社員であれば、不利益変更の問題は少ないと思われます。但し、何らかの方法で、前年以上を支払う旨の記載は必要となるでしょう。

 この問題については厚生労働省からの解釈は出ていませんが、一般賃金が低下したことをもって個別の賃金を下げることは問題がある旨、過去のQ&Aで示されています。

 なお、通勤手当の額は変更ありません。

 適用まではまだだいぶ先ですが、派遣先との料金交渉も必要なので、早めの検討をお勧めします。

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