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~得する税務・
会計情報~ 第390号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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小額投資
非課税制度について
令和5年度の税制改正に対する要望が提出され、その中で個人が少額投資
非課税制度(NISA)を使って投資できる上限を引き上げる措置が盛り込まれます。現在の時限的な措置を恒久化させると共に、
非課税枠の拡大を求めるためとされています。
NISAには3種類ありますが、上場株式などに年120万円を上限に5年間投資した際の運用益が
非課税になる一般投資の上限額の引き上げを目指します。時限措置であることが利便性を低下させているとの指摘をあり、投資を継続することが出来る仕組み作りをすることも狙いです。
NISAと比較される制度としてiDeCoがあり、税制上の優遇措置が大きい制度として、しばしば比較されます。
主な優遇措置は下記の通りです。
1、年金制度や働き方による上限はありますが、掛け金は所得控除の対象となります。
2、
預金や
投資信託など、
利息や値上がり等の運用益に対して税金がかかりません。
3、積立
資産を受け取る際、
退職所得控除・
公的年金等控除を受けることができ、税金負担を軽減することができます。
また、「
中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)」は本人だけではなく、企業が掛け金の一部を負担し、会社と
従業員が合わせて積み立てることが可能です。企業は拠出金を
損金として計上することができ、
従業員は税金や
社会保険料を増加させることなく、運用資金を増やすことができます。
事業者の事務負担の増加や、原則60歳まで引き出すことができないなどデメリットも存在しますが、
資産形成の支援体制が整えば優秀な人材確保にも期待できます。
NISA・iDeCoそれぞれのメリット・デメリット勘案しながら、一度導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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購読解除は下記URLから
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
千代田生命京都御池ビル6階
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小額投資非課税制度について
令和5年度の税制改正に対する要望が提出され、その中で個人が少額投資非課税制度(NISA)を使って投資できる上限を引き上げる措置が盛り込まれます。現在の時限的な措置を恒久化させると共に、非課税枠の拡大を求めるためとされています。
NISAには3種類ありますが、上場株式などに年120万円を上限に5年間投資した際の運用益が非課税になる一般投資の上限額の引き上げを目指します。時限措置であることが利便性を低下させているとの指摘をあり、投資を継続することが出来る仕組み作りをすることも狙いです。
NISAと比較される制度としてiDeCoがあり、税制上の優遇措置が大きい制度として、しばしば比較されます。
主な優遇措置は下記の通りです。
1、年金制度や働き方による上限はありますが、掛け金は所得控除の対象となります。
2、預金や投資信託など、利息や値上がり等の運用益に対して税金がかかりません。
3、積立資産を受け取る際、退職所得控除・公的年金等控除を受けることができ、税金負担を軽減することができます。
また、「中小事業主掛金納付制度(イデコプラス)」は本人だけではなく、企業が掛け金の一部を負担し、会社と従業員が合わせて積み立てることが可能です。企業は拠出金を損金として計上することができ、従業員は税金や社会保険料を増加させることなく、運用資金を増やすことができます。
事業者の事務負担の増加や、原則60歳まで引き出すことができないなどデメリットも存在しますが、資産形成の支援体制が整えば優秀な人材確保にも期待できます。
NISA・iDeCoそれぞれのメリット・デメリット勘案しながら、一度導入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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