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【休職トラブルを就業規則で防止2】社保料は発生、月変は不可。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

就業規則を定期的に見直していますか?
法改正のみならず、一般的にトラブルが多い部分も
見直すことをお奨めします。


☆☆☆☆ 私傷病による休職復職はトラブルが多い ☆☆☆☆

私傷病による休職復職は労使トラブルの多い所です。
しかし、そんな労使トラブルも就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。

よくある休職復職トラブルと就業規則での防止策をお伝えしています。
(全5回のうち2回目)


△□○ どのような問題が発生するか △□○

休職期間中でも社会保険料は発生します。
当然ながら会社負担分も発生します。

そして休職期間中は会社から給与が出ないことが多く、
従業員負担分は、会社に支払ってもらう必要があります。

あるいは、傷病手当金の振込先を会社の銀行口座に指定して、
会社が受け取ったら、そこから本人負担分の社会保険料
控除した上で、残金を本人あてに振り込むという方法もあります。
住民税特別徴収している場合は普通徴収にすることもあります。)

しかし、傷病手当金を受給できる期間が終わり
収入が無くなる事で本人負担分を徴収できなくなるおそれがあります。

しかも休職期間中は社会保険の月額変更ができないため、
休職前に標準報酬が高い従業員であればそれだけ
労使双方の金銭的負担が重くなります。


△□○ どのように就業規則を見直せばよいか △□○

休職期間中でも社会保険料は支払うことになるということは、
就業規則の定めでは避けられない問題ではあります。

しかし、前回にお伝えした通り、休職回数に制限を設けることで
結果として長期間にわたる社会保険料の支払いを避けることはできます。

【 第1回 休職回数に上限を設定する ↓ 】
 https://www.soumunomori.com/column/article/atc-176479/ 

△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○

休職復職にかかわらず、就業規則の規定によって
会社側が不利になることや不測の事態が発生するおそれがあります。

労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な労務管理ができるよう、
当所では就業規則の見直しをお手伝いしています。

特に10年以上、見直しをしていない就業規則については
法改正の反映がされていないという問題もあります。

詳細はこちらをご参照ください。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2022.10.03)
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社会保険労務士 田中事務所
就業規則一式の作成 + 6ヶ月の相談 をパッケージにしました。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
※ 代表の田中が直接、担当しています。
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