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中小企業事業再編投資損失準備金について

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        ~得する税務・会計情報~      第391号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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中小企業事業再編投資損失準備金について

 近頃は、顧問先との話し合いの中で事業承継に関する話題が非常に多くなってきています。
 また、同時に事業譲渡や事業譲受け(M&A)のご相談も年々増加しています。

 M&Aの大きなメリットとしては、会社の取引先や従業員、企業の持つ技術力等をそっくり受け取れることだと思います。これにより、業績を大きく伸ばしているケースもあります。しかし、現実的にはM&Aを行ったが思うような成果があげられずに数年で廃業してしまうケースもあり、取引先との関係性や従業員の継続などの点でリスクがあることも忘れてはいけないと思います。
 また、M&Aに関しては中小企業事業再編成投資損失準備金という制度があり、投資額の7割を損金算入することが出来ますので、あわせてご検討される事をお勧めします。

※中小企業事業再編投資損失準備金について
 中小企業者が、適用期間内に事業承継等事前調査に関する事項が記載された経営力向上計画の認定を受けた場合、当該計画に基づき株式等を取得し、かつ、これを事業年度末まで引き続き有している場合において、株式等の取得価額として計上する金額の一定割合の金額を準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額はその事業年度において損金算入ができます。
 また、積み立てた準備金は、帳簿価額の減損等の取崩要件に該当する行為を行った場合は、取り崩して益金に算入され、5年経過後は、その後の5年間にかけて均等額で準備金を取り崩し、益金に算入されます。

 要約すると、準備金として積み立てることを条件として、株式等の取得価額を損金算入することが出来るという内容です(但し、6年目から10年目に掛けて益金算入される為、最終的にはプラマイゼロとなります)。
 なお、積立額は取得価額の70%が限度となります。

 令和3年8月2日から令和6年3月31日までの期間に行うことが必要となり、中小企業に限定された施策となります。なお、事業承継等事前調査とは、譲渡企業の法務、財務、税務等についての調査(デューデリジェンス(DD))を実施することを指します。

 本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
 これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。


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発行者 税理士法人優和  茨城本部 楢原功(公認会計士税理士
優和HP: https://www.yu-wa.jp

E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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