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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第292号/2022.10.13>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
10月も半ばになると、季節はすっかり秋ですね。
秋といえば、風物詩の1つ、秋刀魚は、皆さん召し上がりましたか?
かつての庶民の味も、今や高級魚。
しかも全盛期に比べるとかなりスリムで、脂のノリは???
私はまだ食していませんので、
シーズン中に是非美味い塩焼きに出逢えることを願っています。
それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。
★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
へご連絡ください。許可取得後の「許可更新、
決算変更届、各種変更届、
経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
継続的にサポートさせていただきます。
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/04/by-041f.html
注)「
行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。
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2.「建設業許可」
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、16年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
★建設業許可には、新規申請時はもちろん、許可取得後も様々な手続がありますが、
ご申請者の皆さまにとって、「新規許可申請」が最難関のようです。
当メルマガでは、本号から、「新規許可申請時の手続きの流れ」について、
法人及び個人の各状況別の注意点等をご紹介する予定です。
注)今後のご紹介内容については、
宮崎県知事許可における経験及び知識を踏まえてご紹介しますが、
他の都道府県許可及び大臣許可におきましては、
取り扱いが若干異なる場合がありますので、
あらかじめお含みおきください。
<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※手続全体の流れを見渡すと、この段階での対応が極めて重要であり、
このステップの対応如何によって、
許可取得の可否が決まるといっても過言ではありません。
しかし、場合によっては(特に業者さんご自身が手続きを行う場合)、
このステップをおざなりにしたまま、あるいはまったく無視したまま、
いきなり次の第2ステップに取り組もうとし、
許可取得まで膨大な時間を要したり、
あるいは結局許可を取得できないことも少なくありません。
また、このステップでは、
法人または個人ごとに、留意すべきポイントが異なりますので、
その点を見極め、効率よく対応することが肝要です。
※次号からは、第1ステップ、
まずは「
法人編」をご紹介していきたいと思います。
1.「許可の基準(複数の要件)」について理解する。
↓↑
2.自社の現況を把握し、
「許可の要件をクリアしているか否か」、
「その証明資料を準備できるか否か」
について確認する。
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
申請に必要な「法定様式及び添付書類(
法人・個人で異なる)」
を確認の上、作成・準備を行う。
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
申請書類一式の提出時または提出後、
求められた「補正(書類の差替え、追加提出等)」に対応する。
↓
<第4ステップ:面接>
一連の手続きの集大成として、
「残りの必要書類の提出」及び「審査手数料の納入」を行う。
★宮崎県内、特に宮崎市内で「建設業許可の新規取得」を御検討の際は、
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
へご連絡ください。許可取得後の「許可更新、
決算変更届、各種変更届、
経営事項審査、入札参加資格審査など」の各種手続きも含め、
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注)「
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3.編集後記
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■「令和4年度宅建士試験」が、10/16(日)に実施されます。
試験当日、各社の解答速報は、こちら↓↓↓からもご覧になれますので、
ご興味のある方は是非!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2022/10/301021by-c2ef.html
■次号の発行予定:2022年11月を予定しています。
■編集責任者:
行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県
行政書士会)
http://www.n-tsuru.com
※Webサイトは、近日中に
リニューアル予定です。
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http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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1.はじめに
2.「建設業許可」
─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
10月も半ばになると、季節はすっかり秋ですね。
秋といえば、風物詩の1つ、秋刀魚は、皆さん召し上がりましたか?
かつての庶民の味も、今や高級魚。
しかも全盛期に比べるとかなりスリムで、脂のノリは???
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それでは、本号も、よろしくお願い申し上げます。
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ご申請者の皆さまにとって、「新規許可申請」が最難関のようです。
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法人及び個人の各状況別の注意点等をご紹介する予定です。
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宮崎県知事許可における経験及び知識を踏まえてご紹介しますが、
他の都道府県許可及び大臣許可におきましては、
取り扱いが若干異なる場合がありますので、
あらかじめお含みおきください。
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※手続全体の流れを見渡すと、この段階での対応が極めて重要であり、
このステップの対応如何によって、
許可取得の可否が決まるといっても過言ではありません。
しかし、場合によっては(特に業者さんご自身が手続きを行う場合)、
このステップをおざなりにしたまま、あるいはまったく無視したまま、
いきなり次の第2ステップに取り組もうとし、
許可取得まで膨大な時間を要したり、
あるいは結局許可を取得できないことも少なくありません。
また、このステップでは、
法人または個人ごとに、留意すべきポイントが異なりますので、
その点を見極め、効率よく対応することが肝要です。
※次号からは、第1ステップ、
まずは「法人編」をご紹介していきたいと思います。
1.「許可の基準(複数の要件)」について理解する。
↓↑
2.自社の現況を把握し、
「許可の要件をクリアしているか否か」、
「その証明資料を準備できるか否か」
について確認する。
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
申請に必要な「法定様式及び添付書類(法人・個人で異なる)」
を確認の上、作成・準備を行う。
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
申請書類一式の提出時または提出後、
求められた「補正(書類の差替え、追加提出等)」に対応する。
↓
<第4ステップ:面接>
一連の手続きの集大成として、
「残りの必要書類の提出」及び「審査手数料の納入」を行う。
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試験当日、各社の解答速報は、こちら↓↓↓からもご覧になれますので、
ご興味のある方は是非!!
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■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
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