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国庫補助金等で取得をした固定資産の圧縮記帳

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2022年10月19日  Vol.612
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10月第3週は名古屋事務所1課の稲垣が担当させて頂きます。

昨今、新型コロナウィルスによる経済的影響を懸念して国や地方公共団
体がものづくり補助金など様々な補助金を創設して企業を支えようとし
ています。
この補助金を非課税と考えている方が多いように思いますが残念ながら
補助金収入には法人税が課税されます。
例えば1,000万円の建物を建築しようと1,000万円の補助金を受
けたとしても約300万円の税金が徴収されてしまったら700万円しか
残りません。
これでは建物の建築が困難になり補助金給付の趣旨が阻害されてしまいま
す。

そこで、法人税法上ではこの補助金に対して課税を繰り延べる手法が認
められています。これを圧縮記帳といいます。

<今週のポイント!>
1.国庫補助金等で取得をした固定資産圧縮記帳
2.課税の繰り延べとは?
3.固定資産取得と国庫補助金等の取得事業年度が異なる場合

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1538.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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