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【休職トラブルを就業規則で防止4】復職できないと解雇?退職?

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

就業規則を定期的に見直していますか?
法改正による見直しだけではなく、
労使トラブルが多い部分の見直しも大切です。

☆☆☆☆ 私傷病による休職復職はトラブルが多い ☆☆☆☆

さて私傷病による休職復職は労使トラブルの多い所です。
休職する時、復職する時、それぞれに問題が発生します。
しかし、そんな労使トラブルも就業規則の定め方によって
ある程度は防ぐことができます。

休職復職トラブルをいかに就業規則で防止するかをお伝えします。
(全7回のうち4回目)


△□○ 復職できない時に「解雇」と定めていませんか。 △□○

まず就業規則解雇事由と退職事由をご確認ください。
休職期間が満了した時点で休職の事由が消滅していないために
復職できない場合は「解雇」あるいは「退職」のどちらになっていますか。

解雇」であれば解雇予告手当(概ね賃金1ヶ月分)の支払いが必要です。
一方「退職」であれば解雇予告手当は必要ありません。


△□○ どのように就業規則を見直せばよいか △□○

休職期間満了時に復職できない場合に解雇扱いと定めてあるならば、
これを通常の退職(普通退職自然退職)事由に変更するだけです。

もちろん「解雇」としておいても特に問題はありませんので
そのままにしておく、という選択肢もあります。

なお、休職時に傷病手当金を受給している場合は、
条件によって退職後も引き続き受給することができます。


△□○ 田中事務所がお手伝いできること △□○

就業規則の規定によって、会社側が不利になることや
不測の事態が発生するおそれがあります。

労使トラブルを防ぎ、また会社が柔軟な労務管理ができるよう、
当所では就業規則の見直しをお手伝いしています。

特に10年以上、見直しをしていない就業規則については
法改正の反映がされていないという問題もあります。

詳細はこちらをご参照ください。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。

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社会保険労務士 田中事務所
就業規則一式の作成 + 6ヶ月の相談 をパッケージにしました。↓
https://www.tanakajimusho.biz/rulebook
※ 代表の田中が直接、担当しています。
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