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年末調整・令和4年12月以降の雇用調整助成金について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2022.11.2
  年末調整・令和4年12月以降の雇用調整助成金についてvol.377
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なかはしです。
朝一番の風がつめたい季節になりました。皆様はコートを出されましたでしょうか
皆様も、年末を控え、公私ともお忙しい時期を迎えられると思います。
 そこで、今回は、「年末調整」について、いくつかのポイントをご紹介いた
します。

 <年末調整ついて>
1) 昨年と比べて大きく変更はありません。下記は留意点です。
(1) 令和3年改正により、従業員の方から提出を受ける書類については
押印が不要となっています。
(2) 改正により、基礎控除額はこれまで収入・所得金額に関係
なく一律38万円でしたが、令和2年からは一律48万円に引き上げられました。


2) 年末調整業務の大きな流れを確認していきます
早めの準備が大切です。
(1) 社員から提出されている「扶養控除等申告書」を確認します。
4年中に控除対象配偶者扶養者異動がないかどうか、確認します。
    令和5年度分は、翌年の給与控除のデータの資料に使いますので
    社員の皆様に正確にご記入して頂くようにして下さい。
   ア)原則、扶養控除等申告書には、給与所得者本人、控除対象配偶者
     控除対象扶養者のマイナンバーの記載が必要です。
   イ)一度、本人確認を実施した特定個人情報ファイル(マイナンバーを
     含む個人情報データ)の作成、参照により、上記のアの記載が省略
できます。

  (2)「保険料控除申告書
基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」
    住宅ローン残高がある場合は、「住宅借入金等特別控除申告書
    および「借入残高の証明書」などを提出して頂きます。
    生命保険・地震保険・社会保険料控除を申告する場合は、
    「保険料控除申告書」には、生命保険会社などが発行する証明書、
納付書の原本を添付して頂き、確認するようにして下さい。
基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」
    は、従業員の方から申告書に記入されたデータを基に年末調整
    行いますので、従業員に記入して頂くようお願いします。 
 (3)4年の途中に入社された社員の方には、4年の前職の源泉徴収票
    を提出してもらって下さい。

 (4)給与ソフトを使う場合とそうでない場合などで、若干異なりますが、
    大きな作業の流れは、
    提出書類の確認 → 年調データ入力 → 賞与計算
   → 12月給与計算 → 年調計算 となります。
   算出した年調計算の税額と1年間の源泉所得税
   総額を比べて、還付もしくは徴収を行います。

 (5)源泉徴収票を作成して、社員に配付します。
 (6)翌令和5年に、「給与支払報告書」と「総括票」を
    各市町村へ送りします。
    一定金額を超える社員等の源泉徴収票を税務署へお送りします。

<令和4年12月以降の雇用調整助成金について>
雇用調整助成金の12月から令和5年3月末までの延長が決定されました。
中小企業の解雇等の行わない場合について、記載しています。
原則的な措置が上限額の8355円は変更ありませんが、
助成率が9/10→2/3に改正されました。
※生産指標が前年同月比までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意
  月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主が対象になり
  ます。なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主について
  は、業況を再確認となります。
地域特例・業況特例が11月末で終了となります。
12月から令和5年3月までは「特に業況が厳しい事業主」として経過措置
設けられます。
解雇がない場合、助成率9/10 上限金額9,000円になります。
※生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年または3年前同月比で30%
 減少している事業主が対象になります。毎月の業況確認となります。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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