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1 はじめに
2 令和4年就労条件総合調査の概況<
所定労働時間>
3 「
被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月28日に、厚生労働省が「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html
を公表しました。
「
労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<
所定労働時間>
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今回は、令和4年就労条件総合調査結果による「
所定労働時間」です。
1日の
所定労働時間は、
● 1企業平均7時間48分(前年7時間47分)、
●
労働者1人平均7時間47分(前年7時間46分)
となっています。
週
所定労働時間は、
● 1企業平均39時間28分(前年39時間25分)
●
労働者1人平均39時間08分(前年39時間04分)
となっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が38時間19分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間52分で最も長くなっています。
この
所定労働時間については、
【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の
所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の
所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、
労働者1人平均は7時間43分
週
所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、
労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。
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└■ 3「
被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A6
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月の途中で
採用となった場合に2月はどのように判断すれば良いか。
☆☆====================================================☆☆
雇用期間が2月を超えるか否かについては、暦月による計算に基づいて
判断します。
☆☆====================================================☆☆
被保険者資格の取得要件を満たさない就労形態(例えば、1週間の所定労働
時間が20 時間未満の
短時間労働者等)で2月超
雇用されていた者について、
契約変更により
雇用契約の期間以外の
被保険者資格の取得要件を満たすこと
になったが、変更後の
雇用契約の期間が2月以内である場合、
被保険者資格
は取得するのか。
☆☆====================================================☆☆
被保険者資格の取得要件を満たさない就労形態で2月超
雇用されていた者
が、
契約変更により
被保険者資格の取得要件を満たした日以降の
雇用契約
の期間について判断することになります。
この場合、
被保険者資格の取得要件を満たした日以降の
雇用契約の期間が
2月以内で、
雇用契約が更新されることが見込まれない場合は、
被保険者
資格は取得しません。しかしながら、その
雇用契約が更新されることが見込
まれる場合は、
契約の更新が見込まれるに至った日に
被保険者資格取得する
ことになります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-雇保法問3-A「転勤届」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、その
雇用する
被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所
に転勤させた場合、両事業所が同じ
公共職業安定所の管轄内にあっても、当該
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者転勤届を提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「転勤届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-1-A 】
事業主は、その
雇用する
被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所の長に提出しなければならない。
【 H20-1-D 】
雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
に、その対象となる
被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出しなければならない。
【 H5-2-B[改題]】
事業主は、その
雇用する
被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
転勤前の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所長に対し、
雇用保険被
保険者転勤届を提出しなければならない。
【 H13-2-C 】
事業主が
雇用する
被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあっ
た日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、
雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 H16-1-D 】
事業主は、その
雇用する
被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた
場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、
雇用保険
被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ
公共職業安定所の
管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
【 H24-2-E 】
事業主は、その
雇用する
被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、
雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に
提出しなければならないが、両事業所が同じ
公共職業安定所の管轄内にある
ときには、当該届出は不要である。
【 H15-3-D 】
事業主が、その
雇用する
被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたため
雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄
する
公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた
被保険者
証を添付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険の問題といえば、
基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っている
ことで・・・ただ、
被保険者や手続関係もかなり出題頻度が高いのです。
そんなことから、ここでは届出のうち転勤届に関連する問題を取り上げます。
転勤届に関しては、届出の中でも、かなりよく出題されます。
そこで、多くの出題が、
届書を「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかった
のが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出
先が論点になっています。
【 H28-1-A 】と【 H5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長」
としているので、誤りです。
それともう1つ、「いつまでに」が論点になっています。
ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
10日以内に
転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に
ということです。
では、【 H16-1-D 】と【 H24-2-E 】、【 R4-3-A 】をみると、
この3問については、転勤が同じ
公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。
転勤届は、
被保険者が、どの
適用事業所に属しているのか、これを明らかに
しておくために提出します。
ですので、たとえ、転勤前後の事業所が同じ
公共職業安定所の管轄内にある
ときであっても、
被保険者を転勤させたのであれば、転勤届を提出しなければ
なりません。
ということで、「届出は不要」としている【 H24-2-E 】は誤りで、
他の2問は正しいです。
それと、
【 H15-3-D 】ですが、出題当時は正しい問題でした!ただ、現在の規定
では誤りです。
「
被保険者証の添付」、届出関連の問題でよく論点にされていましたが、平成
18年改正で添付が必要なくなっています。
このような点は、前述の提出先と同様に、改正後も論点にされることがある
でしょう。
従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。
そのほかの
【 H20-1-D 】、【 H13-2-C 】、【 H16-1-D 】は、正しいです。
ということで、これらの論点は、しっかりと確認しておきましょう。
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1 はじめに
2 令和4年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
3 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A
4 過去問データベース
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10月28日に、厚生労働省が「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/22/index.html
を公表しました。
「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。
出題の半分以上が労働経済に関する問題ってこともあります。
労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、令和元年度、令和4年度も1問、
これらのほか、平成28年度は選択式で、
さらに、令和2年度は調査の名称が選択式で出題され、頻出といえます。
ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査です。
ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。
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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
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今回は、令和4年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。
1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間48分(前年7時間47分)、
● 労働者1人平均7時間47分(前年7時間46分)
となっています。
週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間28分(前年39時間25分)
● 労働者1人平均39時間08分(前年39時間04分)
となっています。
産業別にみると、
金融業、保険業が38時間19分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間52分で最も長くなっています。
この所定労働時間については、
【 H24-5-E 】
長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。
という出題があります。
平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。
そのため、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。
労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。
ということで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。
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└■ 3「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A6
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月の途中で採用となった場合に2月はどのように判断すれば良いか。
☆☆====================================================☆☆
雇用期間が2月を超えるか否かについては、暦月による計算に基づいて
判断します。
☆☆====================================================☆☆
被保険者資格の取得要件を満たさない就労形態(例えば、1週間の所定労働
時間が20 時間未満の短時間労働者等)で2月超雇用されていた者について、
契約変更により雇用契約の期間以外の被保険者資格の取得要件を満たすこと
になったが、変更後の雇用契約の期間が2月以内である場合、被保険者資格
は取得するのか。
☆☆====================================================☆☆
被保険者資格の取得要件を満たさない就労形態で2月超雇用されていた者
が、契約変更により被保険者資格の取得要件を満たした日以降の雇用契約
の期間について判断することになります。
この場合、被保険者資格の取得要件を満たした日以降の雇用契約の期間が
2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合は、被保険者
資格は取得しません。しかしながら、その雇用契約が更新されることが見込
まれる場合は、契約の更新が見込まれるに至った日に被保険者資格取得する
ことになります。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-雇保法問3-A「転勤届」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の1の事業所から他の事業所
に転勤させた場合、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にあっても、当該
事実のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届を提出
しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「転勤届」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-1-A 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に
雇用保険被保険者転勤届を転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所の長に提出しなければならない。
【 H20-1-D 】
雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内
に、その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出しなければならない。
【 H5-2-B[改題]】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被
保険者転勤届を提出しなければならない。
【 H13-2-C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあっ
た日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する
公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 H16-1-D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた
場合、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険
被保険者転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の
管轄内にあるときにも、この届出は必要である。
【 H24-2-E 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたときは、原則として、当該事実のあった日の翌日から起算して
10日以内に、雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)に必要に応じ所定の
書類を添えて、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
提出しなければならないが、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときには、当該届出は不要である。
【 H15-3-D 】
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所
に転勤させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄
する公共職業安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者
証を添付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
雇用保険の問題といえば、基本手当の出題頻度が高いのは、誰もが知っている
ことで・・・ただ、被保険者や手続関係もかなり出題頻度が高いのです。
そんなことから、ここでは届出のうち転勤届に関連する問題を取り上げます。
転勤届に関しては、届出の中でも、かなりよく出題されます。
そこで、多くの出題が、
届書を「どこに提出するのか」が、論点になっています。
元々、転勤届は、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかった
のが、転勤後だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出
先が論点になっています。
【 H28-1-A 】と【 H5-2-B[改題]】では、
「転勤前の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」
としているので、誤りです。
それともう1つ、「いつまでに」が論点になっています。
ですから、まず、押さえるべき点は、この2つ。
10日以内に
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
ということです。
では、【 H16-1-D 】と【 H24-2-E 】、【 R4-3-A 】をみると、
この3問については、転勤が同じ公共職業安定所の管轄内にある事業所間で
行われた場合を論点にしています。
転勤届は、被保険者が、どの適用事業所に属しているのか、これを明らかに
しておくために提出します。
ですので、たとえ、転勤前後の事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときであっても、被保険者を転勤させたのであれば、転勤届を提出しなければ
なりません。
ということで、「届出は不要」としている【 H24-2-E 】は誤りで、
他の2問は正しいです。
それと、
【 H15-3-D 】ですが、出題当時は正しい問題でした!ただ、現在の規定
では誤りです。
「被保険者証の添付」、届出関連の問題でよく論点にされていましたが、平成
18年改正で添付が必要なくなっています。
このような点は、前述の提出先と同様に、改正後も論点にされることがある
でしょう。
従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。
そのほかの
【 H20-1-D 】、【 H13-2-C 】、【 H16-1-D 】は、正しいです。
ということで、これらの論点は、しっかりと確認しておきましょう。
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