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令和4年就労条件総合調査の概況<週休制>

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■□   2022.11.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No989
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

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└■ 1 はじめに
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立冬を過ぎ、暦の上では冬、これから徐々に寒くなっていきます。
この時期から風邪をひかれる方が増えてきます。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザや新型コロナウイルス、これらにも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、48.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:65.8%
300~999人:61.2%
100~299人:48.2%
30~99人 :47.1%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.7%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。

週休制については、

【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

【 H24-5-B 】
完全週休二日制採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。

【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。

【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。

【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和4年調査の結果
で考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。

【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和4年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」では誤り
といえるでしょう。

【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和4年調査の結果でも約5割という状況です。

【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は48.7%となっており、「6割を
超えて」いません。

週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。

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└■ 3「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A7
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令和4年10月1日前に2月以内の期間を定めて雇用されており、10月1日
以降も引き続き使用されている者は、「2月以内の雇用契約が更新されること
が見込まれる場合」についてどのように判断するのか。

☆☆====================================================☆☆

令和4年10月1日時点において締結されている雇用契約で判断を行います。
この場合、雇用契約が2月以内であっても令和4年10月1日前から引き
続き使用され、令和4年10月1日時点において雇用契約が更新されること
が見込まれる場合は、令和4年10月1日から被保険者資格を取得すること
になります。

☆☆====================================================☆☆

令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務
期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格
を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用
約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、
被保険者資格は取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して
2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用
される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することに
なります。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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