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令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」

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■□   2022.11.19
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度試験まで281日です。


勉強を始めるには、悪くない時期です。

時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。

そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。

令和3年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)
をみると、労働者1人平均は17.6日(令和3年調査17.9日)、このうち
労働者が取得した日数は10.3日(同10.1日)で、取得率は58.3%(同 56.6%)
となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が72.4%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が44.3%と最も低くなっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:63.2%
300~999人:57.5%
100~299人:55.3%
30~99人 :53.5%
となっています。

また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%(令和3年
調査46.2%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が71.4%(同69.1%)と最も高くなっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。

【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。

【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。

【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。

【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。

【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。


【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和4年調査では50%を上回って
いるので、令和4年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、前述のとおり、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっているので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。

【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から4年は3年続けて過去最高となりました。
この点は、注意しておきましょう。

【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和4年調査は「10.3日」です。

【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りです。
男女別の状況は、令和4年調査に関しては、厚生労働省が公表した「令和4年
就労条件総合調査の概況」に記載がありませんでした。

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└■ 3「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A8
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2月以内の雇用契約の締結が、数日の間を空けて繰り返し行われる場合、
被保険者資格は取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

雇用契約が数日の間を空けて再度締結される場合でも、事業主と被保険
者との間で次の契約更新の予定が明らかであるような事実が認められる
など、就労の実態に照らして事実上の使用関係が中断することなく存続
していると判断できるときには、最初の雇用契約の期間から被保険者資格
を取得することになります。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-雇保法問3-E「離職証明書」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、59歳以上の労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者
なくなるとき、当該労働者雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも資格喪失届を提出する際に雇用保険被保険者離職証明書を添えなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

離職証明書」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H21-2-B 】
事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。

【 H18-2-D 】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を
希望しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者
離職証明書を添付しないことができる。

【 H16-1-E 】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地
を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。

【 H26-4-A 】
事業主がその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ雇用保険被保険
資格喪失届を提出する場合、離職の日において59歳以上である被保険者
ついては、当該被保険者雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないとき
でも離職証明書を添えなければならない。

【 H12-選択[改題]】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日
以内に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所長に( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者
( D )の交付を希望しない場合、その被保険者が離職の日において
( E )歳以上である場合を除き、( B )を添付しないことができる。

☆☆======================================================☆☆

離職証明書」に関する問題です。
離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。

では、規定はどうかというと、

離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。

一方、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届離職証明書を添付しなければなりません。

【 H21-2-B 】では、「交付を希望するならば」とあるので、離職時の
年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。正しいです。

【 H18-2-D 】では、「満35歳の一般被保険者」が「交付を希望しない
場合」とあるので、この場合は、添付しなくても構わないので、正しいです。

【 H16-1-E 】では、「満63歳の被保険者
【 H26-4-A 】と【 R4-3-E 】では「59歳以上」あるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、いずれも正しいです。

【 H12-選択[改題]】の答えは、
A : 10    
B : 雇用保険被保険者離職証明書
C : 雇用保険被保険者資格喪失届 
D : 雇用保険被保険者離職票   
E : 59
です。

離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま出題してくるってこともあります
が、事例的に出題してくることもあります。

それと、ここでは掲載していませんが、離職後に受給資格があるか否かによっ
て、添付が必要かどうかなんてことを論点にしてくることもあります。

いずれにせよ、
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですから。

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              加藤 光大
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