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時間外割増率が5割以上に

高度経済成長期を、パワハラなどものともせずに駆け抜けた企業戦士の方々は、もうとっくにサラリーマンを卒業し、
卒業後の寂しさと戸惑いの時期をも乗り越えて、今は悠々自適の毎日を送っていることだろう(?)と思います。
定年退職をしたサラリーマンは、(会社を離れたら)友はなく、趣味もなく、行くところもない、さりとて新たな
社交の場を探すのも面倒で、ただ毎日を何となく新聞やテレビを見て過ごしてしまうとよく言われます。
定年後も奥様が話し相手になってくれるような恵まれた人は、退職後の寂しさもそれほど感じずに済むかもしれません。
でも、定年が頭をかすめるようになってから離婚や死別で独身に戻ったり、未婚のままずっと独り暮らしを続けて来た人
の中には、寂しい思いで定年を迎える人も少なくないと思います。現役サラリーマンの中で、
「いやいや、俺は大丈夫。友達もたくさんいるから」と思っている人がいたら要注意です。
その友達は「あなたが会社を辞めて、何の肩書もなくなってからも今まで通り付き合ってくれるでしょうか?」、
「その人とはランチコーヒーや仕事帰りの飲み会以外の付き合いもあるのでしょうか?」などと考えると、ほとんどの
サラリーマンは、仲のいい仕事仲間は居ても、自分のプライベートな悩みまで相談できる友人を持つ人は少ないのかも
しれません。
そして、定年前からそんな友人関係の実態をわきまえている人は兎も角、深刻なのは現役の時に「俺は友達が多い」
などと錯覚していて、会社を辞めた途端に「俺には悩みを相談できる友達はいなかった」という現実に気づいてしまう人
の場合です。そんな場合は、現実を受け入れるようになるまでにある程度の時間がかかってしまうようです。

普通、70歳以上になると、友人知人の数は段々と減って行きます。それは昔からの友人たちが少しずつこの世を
去って行く一方で、新しい友人は一向に増えないからです。男性の場合、定年になって会社を辞めると、急速に
「友達ゼロ」に向かって進み始めるとも言われています。
会社勤めの時、当たり前にランチは複数で行って、夜の飲み会にも部下がついてきてくれるので、
「俺って人気がある~~」なんて呑気に思っていた人もいるかもしれません。でもそれはとんでもない勘違い
だったのです。部下は、あなたが上司だから、人事権があるからついてきただけであって、あなたの人徳を慕って
ついてきたわけではないのです。その証拠にあなたが会社を辞めたら、途端に元部下からの連絡はなくなってしまう
ことでしょう。勿論、中には退職後何年たっても元部下や同僚たちから連絡を貰える恵まれた人もいるかもしれません。
そういう人は、現役時代に、他人を蹴落とすような激しい出世競争を繰り広げる輪の中には巻き込まれずに、穏やかに
サラリーマン生活を送ってきた人に多いようです。

昨今は、コロナ感染の世界的な広がりやロシアの突然の隣国への軍事侵略などで「旧世界の秩序」がガラガラと
崩れ去って行くような感じがします。 
人事制度も年功序列が崩れ急速に「ジョブ型制度」などを採り入れる企業が増えて来ました。一部の企業では、
幹部ポストに希望者応募制度を取り入れたり、管理職に入社2年目の若手社員を登用したりと社員を年功ではなく能力で
遇するようになって来ています。そして、その能力がSNSやITとかの最新分野を中心として評価されるようになったら、
旧来型知識に磨きをかけて来た中高年には不利になってしまうかもしれません。企業は、激しい技術革新が続くグローバル
競争の中で、生き残りをかけて、IT分野に強い若手や外国人を高給で採用し、登用するようになってきています。
そんな競争社会では、同僚や下僚はライバルとなるので、愚痴をこぼせるような相手を見つけるのは少々難しくなっ
てしまうかもしれません。

「高度成長期」に植木等さんの「サラリーマンは気楽な稼業ときたもんだ」という歌が流行りましたが、そんな時代は
もう二度と来ないかもしれません……。

前回の「産業医に提供すべき情報」についての話は、如何でしたでしょうか。今回は、
「時間外割増率が5割以上に」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
「時間外割増率が5割以上に」
(1)猶予措置の廃止
令和5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を「5割以上の率」とする規定が、中小事業主
にも適用されることになりました。
もともと、使用者が時間外または休日労働させた場合には、2割5分以上5割以下の率で計算した割増賃金
支払わなければなりませんでしたが、2010年4月1日施行の改正により、月60時間を超えた場合は、5割以上の率で計算
した割増賃金を支払わなければならないとされていました。
然し、この改正は中小事業主労働者の数が300人(小売業については50人、卸売業またはサービス業については100人)
以下である事業主には適用が猶予されていたのですが、令和5年4月1日からは猶予措置が廃止され、これら事業主にも
適用されることになりました。
(2)代替休暇の規定も適用
中小事業主にも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を5割以上の率とする規定が適用されることに伴い、
代替休暇」の規定も適用されることになります。
代替休暇とは、1カ月に60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定により、法定割増賃金率の
引上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を与えることができるというものです。
労使で協定すべき事項としては、月60時間を超えて労働させた時間数に対して、何時間の代替休暇を与えるかという
計算方法や、代替休暇の単位(1日または半日)などがあります。
そのほか、制度の導入に際しては、個々の労働者が実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思によること、
労使協定の締結により代替休暇を実施する場合には、代替休暇に関する事項を「休暇」として就業規則に記載する必要が
あることにも注意する必要があります。

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