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京都市非居住住宅利活用促進税条例

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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.252 2022/11/30

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 ■□       京都市非居住住宅利活用促進税条例
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 ■ 京都市非居住住宅利活用促進税条例とは?
  
   京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地

  に住所(※)を有する者がないもの)に対し、その所有者に家屋価値割額及

  び立地床面積割額の合算額によって非居住住宅利活用促進税を課すという

  新たな条例です。
  
  (※)住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を
    判断します。
 
 ■ 趣旨

   空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)

  の存在は、京都市に居住を希望する方への住宅の供給を妨げるとともに、

  防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせ、地域コミュニティ

  の活力を低下させる原因の一つになっています。

   このことに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を

  課することで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入をもっ

  て空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心

  かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化及びこれらの施策

  に係る将来的な費用の低減を図り、もって持続可能なまちづくりに資する

  ことを目的としています。

 ■ 課税標準及び税率

  □ 家屋価値割 

    課税標準 非居住住宅に係る固定資産評価額(家屋)

    税率   0.7%

  □ 立地床面積割

    課税標準 

    非居住住宅敷地用土地に係る         
    1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積 


    税率   課税標準額  ~700万円未満 0.15%

               700~900万円未満 0.3%

          900万円以上 0.6%

 ■ 課税免除

   次に掲げる非居住住宅に対しては、非居住住宅利活用促進税を課さない

  こととします。
  
  ア 事業の用に供しているもの、又は1年以内に事業の用に供することを
    予定しているもの

  イ 賃貸、又は売却を予定しているもの(事業用を除く)(※)
    ※ ただし,1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。

  ウ 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの

  エ 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定める 
    もの等

 ■ 施行日

   令和8年1月1日以後の日(予定)


   非居住住宅利活用促進税、いわゆる空き家税は、京都市が全国で初めて導入

  を決めたものです。趣旨に記載した通り、市内の分譲マンションなどは、住居

  としての需要もさることながら、セカンドハウスとしての需要も多く、価格が

  高騰しており、住みたくても買えない方が多いのが実情です。

  
  弊社には資産税を強みとする税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。
 
 
  

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