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令和5年度税制改正の行方

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          ~得する税務・会計情報~         第393号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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        令和5年度税制改正の行方


 12月ともなると、いよいよ令和5年度の税制改正がどのようになるのかが、気になり始めます。 
 ウクライナ戦争の長期化に影響されたのか防衛費財源の確保をどうするかの議論も深まってきております。
 自民党税制調査会(宮沢洋一会長)は11月18日の総会に続き、同24日には経済産業部会など部会等重点要望のヒアリングを実施しました。この中で相続・贈与関係の問題をピックアップしてみましょう。


1,暦年贈与制度の見直し

 身近な問題として気になるのが、暦年贈与制度の見直しです。贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産額が、基礎控除額110万円以内であれば非課税となる制度です。しかし暦年課税を適用しての毎年の贈与額が基礎控除内だったとしても、相続が発生した場合、死亡前3年分の贈与財産には相続税が課されます。
相続税贈与税に関する専門家会合」の議論を見ていると、この相続税加算する死亡前の対象期間を、現行制度での3年よりも延長する方向で一致するかもしれません。
 民法上の相続税計算における特別受益の「持ち戻し」計算の期間制限はありませんし、
遺留分計算における「持ち戻し」の期間は10年となっていますが、相続税法上は3年であったものが、延長されるかもしれないということです。
 イギリスは7年、ドイツは10年、フランスは15年ということですので、結果に注目しております。


2,相続時精算課税の簡易化

 相続時精算課税とは、原則、60歳以上の父母または祖父母などから、成人した子または孫などへ財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。贈与額2500万円まで贈与税が発生しませんが、相続時、その贈与財産額も合計した相続財産額に相続税が課されます。また、贈与税申告が必要となりますが、贈与時の評価額で相続時に精算されるため、値上がりが予想される自社株式や土地等を贈与の対象にすると相続税の納付額が減少することになります。
 今回の税制改正で制度の見直しが検討されており、贈与金額が一定額までであれば、相続時精算課税制度を利用する際の申告手続きが不要となる可能性があります。


 政府与党の税制改正大綱は12月中旬に予定されていますので、実際にどのように変更されるのか注目したいものです。



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