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令和4年-徴収法〔雇保〕問9-A「保険料の還付」

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■□   2022.12.10
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No993
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A

3 令和4年就労条件総合調査の概況

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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年末はなんだか忙しいから
なんて自分自身に言い訳をし
勉強をサボってしまうことありがちです。
ただ、サボり癖が付くと、年末年始、さらには、その後も・・・・
勉強をあまりしなくなってしまうなんてこともあります。

そうならないよう、受験生の皆さん、
勉強をするのは、忘れないように。
少しでも構わないので、毎日、続けること。
これが大切です。
忙しいときだからこそ、勉強をするという意識を持ち続けましょう。
それが、試験の結果につながります。

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└■ 2「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A11
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令和4年10 月1日前から引き続き使用されている者について、令和4年10月
1日以降に健康保険厚生年金保険の適用を判断する場合、どの適用要件によっ
て判断するのか。

☆☆====================================================☆☆

令和4年10月1日前の就労期間については施行前の適用要件に該当した
時点から、令和4年10月1日以降の就労期間については施行後の適用要件
に該当した時点から適用を行います。

※「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&Aは、
 今回が最後です。

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└■ 3 令和4年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制採用している企業割合は、64.0%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:77.9%
300~999人:69.7%
100~299人:66.1%
30~99人 :62.4%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類(複数回答)別にみると、
1年単位の変形労働時間制」 :34.3%
「1か月単位の変形労働時間制」 :26.6%
フレックスタイム制」    :8.2%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度、令和4年度に出題されています。


【 R4-2-B 】
変形労働時間制の有無を企業規模計でみると、変形労働時間制採用している
企業の割合は約6割であり、これを変形労働時間制の種類(複数回答)別に
みると、「1年単位の変形労働時間制」が「1か月単位の変形労働時間制」より
も多くなっている。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制みなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 R4-2-B 】では、変形労働時間制採用割合と、
1年単位の変形労働時間制」と「1か月単位の変形労働時間制」の採用割合
はどちらが高いのかを論点にしていて、いずれの点も正しいです。

どちらの採用割合が高いのかという点は、【 H12-4-E 】でも論点にしていて、
こちらは誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和4年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制採用割合は、
1,000人以上:22.1%
300~999人:27.6%
100~299人:34.1%
30~ 99人:35.4%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問9-A「保険料の還付」です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業が、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険に係る保険関係のみ成立している事業に
該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した場合、既に納付
した概算保険料の額と変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額
との差額について、保険年度又は事業期間の中途にその差額の還付を請求でき
ない。

☆☆======================================================☆☆

保険料の還付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-労災9-E 】
政府が、保険年度の中途に、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種
特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行ったときは、法律
上、引き下げられた保険料の額に相当する額の保険料の額について、未納の
労働保険料その他この法律による徴収金の有無にかかわらず還付が行われる
こととなっている。

【 H19-労災9-D 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率の引下げを行った場合に
おいて、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働省令の定める額を
超える事業があるときは、当該事業の事業主の請求に基づき、その超える額
を還付することができる。


【 H15-労災10-C 】
政府は、保険年度の中途において、一般保険料率、第1種特別加入保険料率、
第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引下げを行った場合
において、当該引下げに相当する額の労働保険料が厚生労働大臣の定める額
を超える事業があるときは、その超える額に相当する金額を当該事業の事業
主に還付するものとされている。

【 H14-労災9-B 】
事業主は、減少後の保険料算定基礎額の見込額が減少前の保険料算定基礎
の見込額の100分の50を下回り、かつ、減少後の保険料算定基礎額の見込額
に基づき算定した概算保険料の額との差額が10万円以上であるときは、その
日から30日以内に、減少後の見込額に基づく労働保険料の額と納付した労働
保険料の額との差額につき所定の申告書を提出することにより、還付を受け
ることができる。

【 H19-労災9-B 】
事業主は、保険料算定基礎額の見込額が増加し、又は減少した場合において、
増加後の見込額が増加前の見込額の100分の200を超え、又は減少後の見込
額が減少前の見込額の100分の50未満となるときは、その日から30日以内
に、増加後又は減少後の見込額に基づく概算保険料の額と納付した概算保険
料の額との差額を納付しなければならず、又は当該差額について還付の請求
をすることができる。

☆☆======================================================☆☆

一般保険料率などの引下げがあった場合の労働保険料の取扱いに関する問題です。

【 H30-労災9-E 】、【 H19-労災9-D 】、【 H15-労災10-C 】は、
年度の中途に保険料率の引下げがあった場合、労働保険料を還付するとして
います。

【 H14-労災9-B 】と【 H19-労災9-B 】は、保険料算定基礎額の
見込額が減少した場合、やはり労働保険料を還付するとしています。

いずれも誤りで、「差額の還付を請求できない」とある【 R4-雇保9-A 】
は正しいです。

保険料率の引上げがあれば、労働保険料の額が増加しますが、その場合は、
概算保険料の追加徴収が行われます。

保険料算定基礎額の見込額が増加すれば、やはり、労働保険料の額が増加し
ます。この場合、所定の要件に該当すれば、増加概算保険料の申告・納付が
必要になります。

一方、労働保険料の額が減少する事態が生じた場合ですが、その理由が何で
あれ、また、その額がどんなに高額であっても、保険年度の中途や有期事業
行っている中途において還付されるという規定はありません。
つまり、その時点では還付されません。

引き下げられた労働保険料の額に相当する額については、確定精算の際に、
事業主が請求した場合に還付されます。
事業主から還付の請求がない場合は、都道府県労働局歳入徴収官が引き下げ
られた労働保険料の額に相当する額を次の保険年度の概算保険料、未納の
労働保険料又は未納の一般拠出金等に充当します。

その時点で還付されないというのは、事業主にとってみると、なんだかずるい
ような気がしますが・・・・
あくまでも、確定保険料として精算するまでは還付されませんので。

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              加藤 光大
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