• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

令和4年-徴収法〔雇保〕問9-B「増加概算保険料の申告・納期

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2022.12.17
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No994
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

今年、残り2週間です。
この週末は大掃除という方もいるでしょう。
年末年始にまとまった休みがあるという方は、
休みになってからということもありそうですね。

その年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょうし、
まだ決めていないという方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・
来年度の社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう。

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2023member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

────────────────────────────────────

Twitterは、こちら↓
 https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 令和4年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制
────────────────────────────────────

今回は、令和4年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制採用している企業割合は、14.1%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:22.8%
300~999人:16.5%
100~299人:13.5%
30~99人 :13.8%
となっています。

みなし労働時間制採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
事業場みなし労働時間制」:12.3%
専門業務型裁量労働制」:2.2%
企画業務型裁量労働制」:0.6%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると7.9%で、
これを種類別にみると
事業場みなし労働時間制」:6.5%
専門業務型裁量労働制」:1.2%
企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。

みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。

そこで、過去の出題をみると、

【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

【 H24-5-D 】
みなし労働時間制採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。

【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。

というものがあります。

【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。

【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制採用している企業は約1割でした。
令和4年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、100~299人と30~99人では、30~99人の
ほうの割合が高くなっていますが、それ以外は規模が大きくなるほど採用して
いる企業の割合が高くなっています。

【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。

ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
事業場みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和4年-徴収法〔雇保〕問9-B「増加概算保険料の申告・納期限」
です。

☆☆======================================================☆☆

事業主は、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業について、保険
年度又は事業期間の中途に、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立して
いる事業に該当するに至ったため、当該事業に係る一般保険料率が変更した
場合、労働保険徴収法施行規則に定める要件に該当するときは、一般保険料
が変更された日の翌日から起算して30日以内に、変更後の一般保険料率に
基づく労働保険料の額と既に納付した労働保険料の額との差額を納付しなけ
ればならない。

☆☆======================================================☆☆

「増加概算保険料の申告・納期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-労災8-A 】
継続事業の事業主は、労働者数の増加等により、概算保険料算定に用いる
賃金総額の見込額が、既に納付した概算保険料算定基礎とした賃金総額の
見込額に比べて増加することとなり、増加概算保険料の納付の要件に該当する
に至った場合は、当該賃金総額の増加が見込まれた日から30日以内に増加
概算保険料の申告・納付を行なわなければならないが、有期事業の事業主の
場合であっても、申告・納付の期限は同じである。

【 H18-雇保8-B 】
継続事業における事業主は、その使用するすべての労働者に係る賃金総額の
見込額が一定以上に増加した場合等増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から30日以内に増加概算保険料の申告・納付を行わなければならないが、
有期事業である場合の納付期限は増加概算保険料の納付の要件に該当した
日から50日以内である。

【 H16-雇保9-A 】
概算保険料について、当該保険年度末又は事業終了時までの間に賃金総額
の見込額が2倍を超えて増加することが見込まれる場合で、かつ、その増加
額が当該概算保険料との額の差額が13万円以上である場合には、継続事業
であるか有期事業であるかにかかわらず、当該賃金総額の増加が見込まれた
日の翌日から起算して30日以内に申告・納付を行わなければならない。

【 H14-労災9-A 】
事業主は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎
額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の
見込額に基づき算定した概算保険料の額との差額が13万円以上であるとき
は、その日から30日以内に、増加後の見込額に基づく労働保険料の額と
納付した労働保険料の額との差額を所定の申告書に添えて納付しなければ
ならない。

☆☆======================================================☆☆

「増加概算保険料の申告・納期限」を論点にした問題です。

増加概算保険料の申告・納期限は、要件に該当した日から「30日以内」です。
継続事業、有期事業どちらについても、同じです。
ただ、継続事業と有期事業では、扱いが異なるものがあります。
例えば、
保険関係が成立した際の概算保険料の申告・納期限は、異なっています。
この違いとか、よく論点にされますが・・・
「同じ」という点も論点にされます。
同じなのに、違ったように出題してきて、「誤り」にするというように。

そこで、増加概算保険料の申告・納期限について、
【 H23-労災8-A 】では、
有期事業の事業主の場合であっても、申告・納付の期限は同じである」
とあり、正しいです。
【 H16-雇保9-A 】では、
「継続事業であるか有期事業であるかにかかわらず」とあります。
ですので、やはり正しいです。
【 H18-雇保8-B 】では、継続事業と有期事業とで期限が違っています。
誤りです。

それと、【 H14-労災9-A 】ですが、この問題では、継続事業なのか、
有期事業なのかに関する記述がありません。
【 R4-雇保9-B 】では、「保険年度又は事業期間の中途」とあります。
そのため、どちらも「30日以内」なのかというように考える必要があります
が、正しいです。
ということで、
継続事業と有期事業を同じように扱う場合、異なった扱いをする場合、これら
は、整理しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP