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令和5年業務改善助成金(通常コース)について!

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2023.1.6
 令和5年業務改善助成金(通常コース)について!  vol.379
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 なかはしです。
 明けまして、おめでとうございます。
2023年の始まりです。
完全なるアフターコロナの年になることを期待します。また、当事務所は一つひとつお客様のご要望にお応えしていくつもりです。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

<2023年版「業務改善助成金」(通常コース)について>
本格的なアフターコロナを迎え、業務を本格稼働したいけれどでも、
ハローワークに求人を出しても、まったく反応がないとお困りの中小企業さまも多いと考えます。
ハローワークへの求人での賃上げもしたいけれど、現状の社員さまの賃上げもしないといけないと
ジレンマに陥っているケースもあると考えます。その時にお薦めの制度が2022年12月改定の助成金額などが
拡充された業務改善助成金(通常コース)です。どのような制度なのか、解説していきます。

<業務改善助成金(通常コース)の概要は>
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者等が賃上げ・生産性向上を支援する制度です。
例えば、大阪府内の場合、最低賃金が1,023円になります。
事業場最低賃金が1023円から1053円の場合、30円以上引き上げることで、
対象になりなます。
その生産性向上につながる設備費用について、一部助成されます。
この制度は2022年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。

<改定のポイント>
1, 助成上限額の引き上げ→事業場規模30人未満の事業場について、助成上限額を引上げしました。
2, 対象事業場の拡大→助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止しました。
3, 申請期限の延長→申請期限を2023年3月31日まで延長されました。
4, 助成対象経費の拡大→特例事業者の助成対象経費を拡充しました。
特例事業者とは、次の1)2)3)のいずれかに該当する事業場を言います。
1)事業場最低賃金920円未満の事業場
2)売上高や生産量名の事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が
前年、前々年または3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業場
3)原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、
申請前3か月のうち任意の1か月の利益率が3%ポイント以上低下している事業者
2)もしくは3)の特例事業場は、助成対象経費が拡充されています。
生産性向上に資する設備投資として、定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車、
パソコン、スマホ、タブレット等の端末機器の新規購入もできます。
さらに、上記の助成対象に加え、「関連する経費」も新たに助成対象となりました。
関連する経費とは、広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設になります。
具体的には、生産性向上に資する設備投資とは、デリバリーサービスを行っている飲食店が、
機動的に配達できるようデリバリー3輪バイク購入することです。
関連する経費の具体例は、デリバリーサービスの広告チラシの作成になります。

<2022年12月に改定された点とは>
2022年12月12日から、業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が利用しやすくなるよう、
助成上限額の引き上げ、助成対象経費の拡充、対象事業場の拡大などの改定をしました。
拡充のポイントを一部ご紹介いたします。
事業場規模30人未満の事業場について、助成上限額を引き上げます。
具体的な助成上限額引き上げ額は、賃金を引き上げる労働者の数が1人の場合で、
賃金引き上げ額が30円で、助成上限額が、30万円→60万円に助成上限額が引き上げられました。
賃金を引き上げる労働者の数が10人以上の場合で、賃金引き上げ額が30円で、
助成上限額が、120万円→130万円に助成上限額が引き上げられました。

<受給要件・対象事業者とは>
1)業務改善助成金(通常コース)では、「事業場内で最も低い賃金」を一定以上(30円以上)引き上げるとともに、
生産性向上につながる設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)など行う経費の一部が助成されます。
2)賃上げ計画を策定する必要があります。
3)生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資を行い、その費用を支出する必要があります。
4)厚生労働省で定められた中小企業である必要があります。
5)事業場最低賃金と地域最低賃金の差額が30円以内である必要があります。
例えば、大阪府内の場合、最低賃金が1,023円になります。
事業場最低賃金が1023円から1053円の場合、30円以上引き上げることで、対象になりなます。
<助成率・助成上限額について>
引き上げ人数10人以上で、特例事業者に該当する場合は、助成上限額の特例に該当し、下記の上限額となります。
30円コース 120万円
45円コース 180万円
60円コース 300万円
90円コース 600万円
助成率は、下記の通りとなります。()は生産性要件を満たした事業場の場合です。
870円未満 9/10
870円以上920円以上 4/5(9/10)
920円以上 3/4(4/5)

<申請の流れ>
交付申請書・事業実施計画書などを労働局に提出(事業主)
       ↓
審査・交付決定(労働局・1か月程度)
       ↓
計画の実施(事業主・1~3か月程度)
       ↓
事業実施報告書の提出(事業主・計画完了後1か月または4月10日のいずれか早い日)
      ↓
審査・金額確定(労働局・20日程度)
      ↓
支払請求書・様式13号(事業主)
      ↓
助成金の支給(労働局)
      ↓
状況報告の提出
注意点として、交付申請書を提出する前に設備投資や事業場最低賃金の引き上げを実施した場合は、助成の対象となりません。

<まとめ・申請するメリット>
昨年度の最低賃金の引き上げ額は、前年度比の上げ幅は、31円と過去最大になり、
伸び率は3.3%になりました。
例年、最低賃金の引き上げは、夏に決定され、秋に実施されます。
業務改善助成金を活用することで、事業場最低賃金の賃上げを前倒して、
設備投資などの費用の助成を受けるメリットがあります。どうぞご検討をお薦めいたします。

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