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令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」

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■□   2023.1.14
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年が始まってすでに2週間が経ちます。
令和5年度試験までは、7か月ちょっとです。

これから、令和5年度試験の合格を目指して 
勉強をスタートという方もいるでしょう。

学習期間が半年程度で合格される方、たくさんいますからね。
ただ、短期間の学習で合格しようとするのであれば、
期間が短ければ短いほど、効率よく勉強を進めていく必要があります。

社会保険労務士試験の範囲は広いので、
それらすべてを完璧になんてことですと、
当然、試験には間に合わないでしょう。

ですので、短期間の学習で合格を目指すのであれば、
まずは、基本に徹しましょう。

勉強の幅を広げ過ぎ、あちこちに手を出し、深い入りし過ぎ
なんてことになると・・・・・
みんな中途半端になってしまうということがあります。

合格に絶対的に必要なことは、結局のところ、正確な基本の知識です。
つまり、基本を固めることが最重要ということです。

それと、短期間で合格を目指す場合、問題を上手に活用しましょう。
問題を解く力は得点に直結しますので。

ちなみに、これらのことって、
ある程度の期間を使って勉強を進めようという場合も、
基本的には同じなんですよね。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<基本給の決定要素等>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度・基本給」です。

(1)決定要素
基本給の決定要素(複数回答)別に企業割合をみると、管理職、管理職以外
ともに、「職務・職種など仕事の内容」が最も高く(管理職79.3%、管理職
以外76.4%)、次いで「職務遂行能力」(管理職66.6%、管理職以外66.3%)
となっています。

(2)基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職では、「長期の個人の業績・成果」が24.4%で最も高く、
次いで「短期の個人の業績・成果」と「長期の事業部門、会社の業績・成果」
が19.7%となっています。管理職以外では、「短期の個人の業績・成果」と
する割合が41.6%で最も高く、次いで「長期の個人の業績・成果」が33.7%
となっています。

これらについては、次の出題があります。

【 H22-1-C 】
基本給を決定する要素は、管理職、管理職以外ともに「職務・職種など
仕事の内容」が最も高く、「職務遂行能力」がそれに続いており、また、
学歴、年齢・勤続年数などを基本給の決定要素とする企業の割合は、前回
の調査(平成13年)と比較して減少している。

【 H22-1-D 】
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容を
みると、管理職、管理職以外ともに「短期の個人の業績・成果」とする
割合が最も多く、次いで「長期の個人の業績・成果」となっており、管理
職は、管理職以外に比べて、部門や会社全体の業績・成果を決定要素と
する割合が高くなっている。

【 H27-4-B 】
基本給の決定要素別の企業割合をみると、平成13年調査以降、管理職、
管理職以外ともに、「業績・成果」の割合が上昇している。


出題当時、【 H22-1-C 】と【 H22-1-D 】は正しく、
【 H27-4-B 】は誤りでした。
いずれの問題も完全に正しいとか、誤っているとかの判断をできるように
するためには、調査結果を詳細に覚えておく必要があります。
ただ、そこまでは必要ないでしょう。

まずは、【 H22-1-C 】にある基本給を決定する要素について、何が
高いのかという点、それと、「業績・成果」を決定要素とする割合は、
それほど高くなくという点を知っておくと、出題されたとき、もしかしたら
1点とれたなんてことがあるかもしれません。

ちなみに、
基本給の決定要素に関する調査は平成13年、平成21年、平成24年、
平成29年、令和4年の調査で実施されていて、「業績・成果」を基本給
の決定要素とする割合は、下記のように「管理職」「管理職以外」ともに、
調査ごとに低下していましたが、令和4年調査では上昇しています。。
平成13年調査 管理職64.2%  管理職以外62.3%
平成21年調査 管理職45.4%  管理職以外44.4%
平成24年調査 管理職42.2%  管理職以外40.5%
平成29年調査 管理職40.0%  管理職以外39.0%
令和4年調査 管理職43.4%  管理職以外42.0%

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問3-イ「移送費の支給額」です。

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被保険者療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路
及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3割の
患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現に移送に要した金額を
超えることができない。

☆☆======================================================☆☆

「移送費の支給額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H24-6-C 】
被保険者療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、
病院又は診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、
移送費が支給される。この金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により
移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用
の金額を超えることができない。

【 H21-7-C 】
移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法で移送され
たときの費用について保険者が算定した額を基礎として、被保険者が実際に
支払った額が、保険者が算定した額から3割の一部負担を差し引いた額より
も低い場合には全額が移送費として支払われ、実際に支払った額が算定
から一部負担を差し引いた額を超える場合には、その超過分は被保険者
自己負担となる。

【 H17-10-E 】
移送に要した費用のうち、原則として3割を被保険者が負担する。

【 H14-3-E 】
移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送されたときの
費用により算定された額から、その額に一部負担金の区分に応じた一定の
割合を乗じて得た額を控除した額である。ただし、現に移送に要した費用
額を超えることはできない。

☆☆======================================================☆☆

健康保険保険給付、療養に関するものについては、一定の自己負担が生じ
ます。
ただ、この移送費は、ちょっと違っていて、定率の自己負担は設けられてい
ません。
考え方として、「実費」を支給しようというものですので。

そこで、ここに掲載した問題のうち【 H24-6-C 】以外の問題は、
被保険者に、一定の割合の負担がある内容になっています。
そうではないので、誤りです。

移送費の額は、まず、法律で「厚生労働省令で定めるところにより算定した
金額」と規定したうえで、厚生労働省令(健康保険法施行規則)において、
厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、
「最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定
した金額(現に移送に要した費用の金額を超えるときは、その額)」
としています。
【 H24-6-C 】では、そのような記述になっているので、正しいです。

移送費については、一般的に、「実費」なんて言い方をするってことがあり、
「考え方として、「実費」を支給しようというものです」と前述しましたが、
法律上は、必ずしも実費ではありませんので。
実際に支払った額と支給額が異なるということはあります。
もし、単に「実費」という意味合いの内容で出題されたら、誤りですから。
この点、注意しておきましょう。

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              加藤 光大
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