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消費税による「2重課税」

こんにちは。


皆さんは、「2重課税」という言葉は聞いたことがありますでしょうか?


その名の通り、税金が2重に課されることを言います。


例えば、ある物品を購入する際に、その物品に税金が課されて(例えば軽油における軽油税)、さらにその税金にまた消費税が課されるとした場合、これは2重課税と言われることになります。ちなみに上記軽油税には、消費税は課されないため、2重課税ではありません。


このように、物品やサービスの提供を受ける際に、当該物品等の特有の税金が課されることがあります。例えば

・軽油税(軽油を購入した際に課されるもの)
・ゴルフ利用税(ゴルフ場にてゴルフを行った際に課されるもの)
・入湯税(温泉施設にて入浴した際にかされるもの)

などの税金が消費者に課されており、領収書などを見ると実は内訳に記載されております。


そしてこれらの税金については、消費税が課されないため、先ほどの2重課税問題はおきません。


しかし、一部の税金について、消費税が課税されることで、2重課税ではないかと指摘されている税金が存在します。それは

・ガソリン税(正式名「揮発油税」。ガソリンに課されるもの)
・酒税(酒類に課されるもの)

です。これらは、税金の金額にさらに消費税10%が課されるため、税負担が大きい分類と言えます。

この消費税による2重課税が「課される」物品、サービス等と「課されない」物品、サービス等の線引きの理由があいまいな点が従来より多く、消費税率の増税傾向が続いている今日においては、当該課税が適正かさらに議論が必要と思われます。

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