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軽減税率の弊害

消費税につき、その購入品目や購入目的によって10%か8%に分かれているのはすでにご存じかと思います。


この品目や購入目的(外食かテイクアウトか)の線引きを完璧に運用するのは難しく、この2種類の税率の存在でさまざまな問題がおきています。


1. 調味料の税率の違い
消費税につき酒類が10%なのはすでにご存じの方が多いと思います。酒類は生活必需品ではなく、嗜好品と判断されるためです。
しかし、その理由で料理酒も10%として取り扱いされております。料理を作るための生活必需品とも考えることができるのでは?とも思われますが、現行は10%でのとりあつかいです。
 さらにやっかいなのは、「みりん」と「みりん調味料」での取り扱いの違いです。みりん調味料は酒類ではないので、8%として取り扱いされていますが、みりんは酒類のため、10%として取り扱いされているのです。この差異は本来の軽減税率の立法趣旨とはかけ離れていると言えるでしょう。


2. 結局テイクアウトしない場合
 コンビニなどで、お店内で飲食するイートインスペースが存在する店舗があります。レジで商品を購入する際、テイクアウト目的で弁当などを購入した場合、8%扱いとなります。しかし購入後、やはりイートインスペースにて飲食することに変更した場合、本来この飲食物は外食扱いとなり、10%の消費税が課されなければなりません。
 しかし、購入後飲食方法を変えたところで、店員が顧客に消費税の変更を伝えることも難しく、このようなイートインでの8%での飲食が横行している状態です。


今回は2つの事例を紹介しましたが、他にも多くの軽減税率の弊害が存在するため、機会をみてま
た紹介したいと思います。

https://www.mag2.com/m/0001159955

https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/pyxisak

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