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令和4年-健保法問4-B「被扶養者の範囲」

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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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毎年、1月に、前年の年平均の全国消費者物価指数が公表されます。
この全国消費者物価指数は、年金額の改定の指標の1つとされています。
そのため、この公表を踏まえて、厚生労働省が次の年度の年金額について
公表します。

令和5年度の年金額に関しては、1月20日に、その公表がありました。

厚生労働省が公表したものによると、
令和5年度の年金額改定に係る各指標は、
● 物価変動率:2.5%
● 名目手取り賃金変動率:2.8%
マクロ経済スライドによるスライド調整率:▲0.3%
● 前年度までのマクロ経済スライドの未調整分 :▲0.3%
です。

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者
(67歳以下の者)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の者)
の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率(2.8%)
を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。

また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、
令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)
が行われます。
よって、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%
となります。

これにより
令和5年度の改定率は、
新規裁定者は「1.018」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.022)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.018≒795,000円 です。

既裁定者は「1.015」(令和4年度の改定率〔0.996〕×1.019)となり、
令和5年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、
780,900円×1.015≒792,600円 です。

詳細を知りたい方は ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<賃金制度の改定状況>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「賃金制度の改定状況」です。

平成31年から令和3年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業割合
は、40.4%となっています。
そのうち賃金制度の改定の種類(複数回答)別の企業割合をみると、「職務・
職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が65.7%と最も高く、
次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が51.7%となっています。

この賃金制度の改定状況に関しては、

【 H27-4-A 】
過去3年間の賃金制度の改定の有無をみると、平成19年調査以降、改定を行った
企業の割合は、平成22年、平成26年と調査実施の度に減少している。

という出題があります。
賃金制度の改定を行った企業の割合は、平成19年調査では46.3%、平成22年
調査では34.6%、平成26年調査では28.6%となっており、減少しているので、
正しい内容です。
ただ、平成29年調査では35.5%、令和4年調査では40.4%となっているので、
引き続き減少している状況ではなく、増加しているので、この点は知っておき
ましょう。

賃金制度の改定状況については、このほか、平成18年度試験でも出題されて
います。
ただ、このときは企業規模別の状況を論点にしたもので、そこまでは、さすがに
押さえておくことはないでしょう。

余力があれば、企業規模別ではなく、全体として改定を行った企業は、およそ
4割で、改定項目の中では、「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金
部分の拡大」が最も割合が高い、ということを確認しておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問4-B「被扶養者の範囲」です。

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被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にして
いても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者
となる。

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被扶養者の範囲」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 R1-5-B 】
健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上
婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者
同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含む。

【 H30-3-E 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
ものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主として被
保険者により生計を維持されてきたものについて、その配偶者で届出をして
いないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものが死亡した場合、引き続き
その被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者によって生計を維持
される当該父母及び子は被扶養者に認定される。

【 H23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある
者の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。

【 H9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯
に属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。

【 H21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。

【 H1-3-E 】
被保険者内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者によっ
て生計を維持している者は被扶養者となる。

【 H29-2-C 】
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の
兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する
者は、被扶養者になることができる。

☆☆======================================================☆☆

「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。

内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。

その場合、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象とし
ますが・・・「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍の
つながりもなく、一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、
そこまでは保護の対象にはできません。
それゆえ、「生計維持」(生計維持要件)に加えて、「同一世帯に属している」
こと(同一世帯要件)が被扶養者としての認定を受けるための要件になります。
【 R4-4-B 】の内縁関係の配偶者の養父母(父母に含まれます)に
ついて、「世帯は別にして」とあり、同一世帯要件を満たしていないので被
扶養者となりません。誤りです、
一方、【 R1-5-B 】の内縁関係の配偶者の父母及び子について、これら
の要件を満たしているので、「被扶養者に含む」というのは正しいです。

では、【 H30-3-E 】と【 H23-1-D 】ですが、これらは、内縁関係
の配偶者の死亡後について、内縁関係の配偶者の父母及び子が被扶養者となる
かを論点にしています。
被保険者内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶
者の父母や子をいきなり被扶養者でなくしてしまうというのは、ちょっと酷い
話です。
そのため、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ということで、【 H30-3-E 】は正しく、「被扶養者となることはできない」
とある【 H23-1-D 】は、誤りです。
【 H9-6-E 】と【 H21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」
とあって、「被扶養者として認められる」としているので、いずれも誤りです。

それと、【 H1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養
者となるか否かが論点です。「被保険者と同居し、主として被保険者によって
生計を維持している」とありますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母
までは、被扶養者としては、認めません。誤りです。

【 H29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」
を挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。


社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。関係する規定、他にもあるので、
その辺もあわせて確認をしておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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