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給与計算の『勘所』11 同日得喪月に支給する賞与からの社保料

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

8年ぶりとなる 「給与計算の『勘所』」 です。
給与計算・賞与計算においてレアケースで悩むことは多々あります。
今回は「同日得喪」と賞与からの社保料控除についてお伝えします。

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☆☆ 60歳の定年後に再雇用される従業員の「同日得喪」 ☆☆

従業員が60歳に到達した際に、定年退職とした上で、
同日に新しい雇用条件で再雇用するという運用が多くされています。

そして、新しい雇用条件で給与が低くなった場合には、
社会保険に係る標準報酬月額について月額変更を待つことなく、
すぐに等級を下げられる「同日得喪」という手続きがあります。


☆☆☆☆ 同日得喪月と賞与支給月が重なる場合の留意点 ☆☆☆☆

さて、定年による退職日を月末ではなく、従業員の生年月日など
月末とは異なる日にする場合は次のことにご留意ください。

同日得喪月(退職月)と賞与支給月が重なる場合においては、
賞与から社会保険料を控除するか否かのケースが次のように分かれます。

1 同日得喪日より前に賞与の支給が有った場合は、控除しない。
2 同日得喪日より後に賞与の支給が有った場合は、控除する。

1の場合は、支給月に被保険者資格が無いということが理由です。
2の場合は、支給月に被保険者資格が有るということが理由です。

あまり発生しない事だと思いますが、ご留意ください。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2023.01.24)


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¥¥¥¥ 給与計算の『勘所』バックナンバー ¥¥¥¥

給与計算の『勘所』1 あっ!社会保険料を取り過ぎてしまった…
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