• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

「人事労務関連の法改正への対応」について

年末年始の時期に喉の痛みと声がかすれる軽い風邪を引きました。
「コロナか?」と一瞬緊張しましたが、抗原検査は陰性で一安心。でも、外出する気にもなれず、
文字通り寝正月で過ごす羽目となってしまいました。
とはいっても喉が痛いだけで別に体調もそれほど悪くないので、暇を持て余し、結局アマゾンプライムの
映画やドラマを見て過ごしました。
一番のお気に入りは、米倉涼子主演「ドクターX~外科医・大門未知子~」のドラマ。
病院内の医療ミス、派閥争いといったシリアスなテーマですが、内容は単純明快。毎回一話完結で、
必ず主人公の勝利で終わるという勧善懲悪がお約束のストーリーです。
更に、大門未知子が持つ武器は「天才的な手術の腕」のみ。何の後ろ盾も無い女性が、技術だけで金と欲に
まみれた権力者を圧倒する様はまさに痛快!胸がスカッとする展開が、体調が芳しくなかったり、ストレスを
感じたりするときに見るのに最適です。
文字通り「やりたいことだけをやる」という現実離れしたスーパーヒロインに自分には出来ない夢をみる
のかもしれません……。

「私」たちは、自分らしく生きたいと願います。とくに人生の後半戦に突入すると、世間に惑わされない
生き方をしている人に魅了され、「私」も自分らしく生きたい、そのためには「やりたいことだけやる」
「やりたくないことはやらない」ことに憧れる人たちも出て来ます。しかし、やりたいことだけをやって
生きていけるのは、ごくごく僅かの才能に恵まれた人たちだけです。多くの人たちはいくつになろうとも、
やりたいとかやりたくないとかに関係なく「やらなくてはならない」ことをやりながら毎日を過ごしています。
人生とはとかく思い通りにならないものです。想定外の出来事は起こるし、人生の後半戦に入れば入るほど、
自分のやりたいことだけやって過ごすのは難しくなります。
年老いた親の介護に忙殺されたり、パートナーが病に倒れたりすることもあるかもしれません。人生を長く
生きるほど人とのかかわりも多くなります。人とのかかわりが多くなればなるほど自分のやりたいように
生きて行くのは困難となります。
スーパーヒロイン大門未知子のように高い医療技術を持っていたとしても病院のスタッフや設備などそれを
支援する仕組みが無ければその技術を生かすことは出来ないのです。

長く生きれば生きるほど他人とのしがらみが鬱陶しくなったり、他人の意向を気にするのがしんどくなったり
します。これまでに多くの経験を積み、自分のスタイルを作り上げてきた高齢者にとっては、自分のことを
自分で決められないのは辛いものです。然し、残念なことに高齢になるほど身体の自由度は低下して行き、
自分のやりたいことを、やりたいときには出来なくなります。
 結局、「やらなくてはならない」仕事を卒業して「やりたいことだけをやれる」環境になってもそれを
実現するには財力と体力と生活を共にするパートナーなどの理解が無ければ、難しいということになるようです。
「最終コースに入ってもやりたいようにはやれない……、それが人生。」
なのかもしれません。 

前回の「時間外割増率が5割以上に」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「人事労務関連の法改正への対応」についての話をします。              

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
人事労務関連の法改正への対応」
(1)「賃金」に関する改正への対応
4月1日以降、月60時間超時間外労働割増賃金率が50%(深夜割増賃金率は75%)となります
(引上げ分の割増賃金支払いに代えて有給の休暇(代替休暇)の付与も可能)。就業規則等の見直しの要否と
あわせて、残業の申請・承認、残業時間が長い従業員への健康管理も含めた注意喚起など、長時間労働を
抑制する取組みができているか再度チェックすることをお勧めします。
 また、2020年4月以降賃金請求権の消滅時効期間が3年に延長されているので、4月1日以降、過去3年分の
賃金請求権が発生します。
賃金不払いをめぐるトラブル予防のため、労働時間把握や集計、割増賃金計算などに不備がないか、
今一度確認されては如何でしょうか?
 さらに、デジタルマネーによる賃金支払いも導入されます。若い従業員などが希望する可能性もありますので、
概略程度は把握する必要があるでしょう。
(2)「データ公表義務」等への対応
2022年7月施行の改正女性活躍推進法により、次の事業年度の開始後概ね3カ月以内での「男女賃金
差異」の情報公表が、301人以上の企業で義務化されています。厚生労働省のデータベース等での公表のほか、
働きやすさを示すデータとして募集時に活用されることも考えられます。義務化の対象となっていない企業に
おいても対応を検討しておくといいかもしれません。
 
また、4月以降、常時雇用1,000人超の事業主に、育児休業等の取得状況の年1回公表が義務づけられます。
江崎グリコ株式会社による昨年9月の調査で、パパ育休制度を認知している人の7割超が利用したいと回答するなど、
利用しやすい環境が整っているかも関心を集めていますので、こちらも対応を検討しておくとよいでしょう。                    

以上

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP