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令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」

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■□   2023.1.28
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和4年就労条件総合調査の概況

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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1月は、残り3日です。
年が明けたと思ったら、たちまち1カ月が経ってしまいます。
きっと、2月もたちまち、3月もと、気が付けば試験日なんてことに
なるかもしれませんね。
ですので、
まだ試験日まで200日以上、半年以上あるからなんて油断しないように。

それと、今年の冬は、新型コロナウィルスだけでなく、インフルエンザ
のことも考えて、体調管理、いつも以上に注意しているでしょうが、体調が
すぐれないなんてことがあったら、無理は禁物です。

風邪であっても、寝込むということもあるでしょう。
そうなると、なんとか時間を確保して勉強されているような方は
いろいろな面で、焦る気持ちが出るかもしれません。
とはいえ、無理をしてしまうと、回復を遅らせることになってしまうことも
あるでしょう。

風邪をひかない、それが一番ですが・・・・・
もし、そうなってしまったら、
まず、回復に努めましょう。

回復した後、しっかりと勉強を進めればよいのですから。

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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<時間外労働割増賃金率>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「時間外労働割増賃金率」です。

(1)時間外労働割増賃金
時間外労働割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.3%となっています。
このうち、時間外労働割増賃金率を
「25%」とする企業割合:92.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:20.7%
300~999人:14.5%
100~299人:7.6%
30~99人 :4.3%
となっています。

(2)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金
時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.0%となっており、このうち、
時間外労働割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:44.7%
「50%以上」とする企業割合:54.0%
となっています。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を
中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.5%、「中小企業以外」が
49.3%となっています。

これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 H27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
令和4年調査でも「30.0%」で、3割です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが考えら
れるので、大まかな割合を押さえておきましょう。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問5-B「健康保険組合の設立」です。

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適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険
組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の
同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、
2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合において
は、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

健康保険組合の設立」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H10-4-B 】
2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれ
の事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。

【 H6-5-C 】
2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、
それぞれの事業所において、それぞれ組合員たる資格を有する被保険者
2分の1以上の同意を得なければならない。

☆☆======================================================☆☆

健康保険組合の設立の手続」に関する問題で、いずれも正しいです。

適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康
保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1
以上の同意を得なければなりません。
もし、2以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとするので
あれば、被保険者の同意は、設立に係る適用事業所被保険者全員の2分
の1以上ではなく、各適用事業所において、それぞれ2分の1以上の同意を
得なければなりません。

これは、ある事業所の被保険者の大半が設立に反対しているにもかか
わらず、その事業所の事業主がその反対を無視して健康保険組合を設立
してしまわないようにしたものです。

ちなみに、総合組合のうち同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が
共同して設立する健康保険組合を設立する場合には、
「健康組合組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分
であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること」
というのが、健康保険組合設立認可基準の1つとされています。

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              加藤 光大
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