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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士
法人クラフトマン 第260号 2023-01-31
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弊所取扱分野紹介(
契約書作成・
契約書チェック・英文
契約)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/keiyaku/
(弁護士
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弊所取扱分野紹介(英文
契約書翻訳・英語法律文書和訳)
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/honyaku/
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1 今回の判例 ピクトグラムの著作権とライセンス
契約
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大阪地裁平成27年9月24日判決
大阪市各局の設置する案内表示等に使用するために、大阪市に関連する
法人からの委託に基づき、制作会社により制作された諸施設のピクトグラムに関する訴訟で、争点の一部として以下が争われました。
1)
契約の有効期間後に頒布された、ピクトグラムが含まれる冊子の頒布が許されるか
2)ピクトグラムを使用できる媒体として「案内表示」「集客印刷物」とある中で、当該冊子をPDFとしてホームページからのダウンロードをさせることが許されるか
なお、問題となったピクトグラムの一部は以下のようなものでした。
https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20230131/
裁判所は、以下のとおり判断しました。
1)について
有効期間内に作製された集客印刷物を有効期間満了後これを回収して廃棄することまでを合意していたと解することはできない。よって、有効期間内に作製されたものは、その頒布も許諾されていると解釈できる。
2)について
不特定多数の公衆がダウンロードすることにより閲覧可能となる状態のものが「集客印刷物」に該当するとはいえないし、アクセスの限定され ている印刷物の「頒布」と同視することもできない。
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2 解説
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今回の紛争の原因は種々あると思いますが、その一つとして、
契約書の記載内容が必ずしも明確ではなかったという点が挙げられるように思います。
例えば、今回の
契約では、当該ピクトグラムを「集客印刷物」に使用することの許諾はありましたが、
契約期間終了後に残っている冊子についての取り扱いは明示されていなかったようです。
この点実務上、ライセンス
契約においては、
契約終了時に疑義が生じたり紛争化しないよう、
契約終了時に許諾対象物の取扱について明示することが望ましいといえます。
また、
契約に具体的に明示されていない場合許諾対象物の使用方法についても、当事者間の関係が悪くなると紛争の原因となることは少なくありません。そのため、例えば冊子の頒布なら、どんな媒体においてか、いかなる方法(例えばウェブサイトでのダウンロードを許すのか等)か等をできる限り明示することは重要といえます。
経験が豊富な専門家であれば、
契約書の作成やレビューにおいて、実務上想定される種々の事態やリスクを考えて手当をすることができます。重要な
契約においてはこうした点にコストを掛けることは必要といえるかもしれません。
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3 弊所ウェブサイト紹介~
商標ライセンス
契約の解決
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連したライセンス
契約については、
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_license/
にあります。このページは著作権ではなく
商標ライセンス
契約ではありますが、基本的な考え方については共通するものがあります。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。
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本稿の無断複製、転載はご遠慮ください。
ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則として無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)
東京事務所
〒160-0022 東京都千代田区丸の内1-5-1
新丸の内ビルディング11階
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法人クラフトマン東京国際
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TEL 03-6267-3370 FAX 03-6267-3371
横浜事務所
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-32-14 新港ビル4階
クラフトマン法律事務所
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mailto:
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法律相談ご案内
https://www.ishioroshi.com/biz/soudan_first
顧問弁護士
契約(
顧問料)についての詳細
https://www.ishioroshi.com/biz/komon_naiyou
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本稿に対するご意見、ご感想は mailto:
info@ishioroshi.comまで
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■バックナンバー
https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/
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1 今回の判例 ピクトグラムの著作権とライセンス契約
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大阪地裁平成27年9月24日判決
大阪市各局の設置する案内表示等に使用するために、大阪市に関連する法人からの委託に基づき、制作会社により制作された諸施設のピクトグラムに関する訴訟で、争点の一部として以下が争われました。
1)契約の有効期間後に頒布された、ピクトグラムが含まれる冊子の頒布が許されるか
2)ピクトグラムを使用できる媒体として「案内表示」「集客印刷物」とある中で、当該冊子をPDFとしてホームページからのダウンロードをさせることが許されるか
なお、問題となったピクトグラムの一部は以下のようなものでした。
https://www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20230131/
裁判所は、以下のとおり判断しました。
1)について
有効期間内に作製された集客印刷物を有効期間満了後これを回収して廃棄することまでを合意していたと解することはできない。よって、有効期間内に作製されたものは、その頒布も許諾されていると解釈できる。
2)について
不特定多数の公衆がダウンロードすることにより閲覧可能となる状態のものが「集客印刷物」に該当するとはいえないし、アクセスの限定され ている印刷物の「頒布」と同視することもできない。
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2 解説
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今回の紛争の原因は種々あると思いますが、その一つとして、契約書の記載内容が必ずしも明確ではなかったという点が挙げられるように思います。
例えば、今回の契約では、当該ピクトグラムを「集客印刷物」に使用することの許諾はありましたが、契約期間終了後に残っている冊子についての取り扱いは明示されていなかったようです。
この点実務上、ライセンス契約においては、契約終了時に疑義が生じたり紛争化しないよう、契約終了時に許諾対象物の取扱について明示することが望ましいといえます。
また、契約に具体的に明示されていない場合許諾対象物の使用方法についても、当事者間の関係が悪くなると紛争の原因となることは少なくありません。そのため、例えば冊子の頒布なら、どんな媒体においてか、いかなる方法(例えばウェブサイトでのダウンロードを許すのか等)か等をできる限り明示することは重要といえます。
経験が豊富な専門家であれば、契約書の作成やレビューにおいて、実務上想定される種々の事態やリスクを考えて手当をすることができます。重要な契約においてはこうした点にコストを掛けることは必要といえるかもしれません。
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3 弊所ウェブサイト紹介~商標ライセンス契約の解決
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弊所のウェブサイトの法律情報の解説のページには、ビジネス・企業に関係した法律情報に関する豊富な情報があります。
例えば本稿のテーマに関連したライセンス契約については、
https://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/shouhyou/index/singai_license/
にあります。このページは著作権ではなく商標ライセンス契約ではありますが、基本的な考え方については共通するものがあります。
必要に応じてぜひご活用ください。
なお、同サイトは今後も随時加筆していく予定ですので、同サイトにおいて解説に加えることを希望される項目がありましたら、メールでご一報くだされば幸いです。
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