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(医療系求人者と紹介会社向け)労働局に紹介トラブル窓口が設置

 厚労省HPによると、2月から全国の労働局に「医療・介護・保育」求人者向け特別相談窓口』を設置したとのことです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30703.html

 内容は上記リンク先のとおりですが、人材不足が特にひどい医療系の分野において、紹介業者との料金トラブル等が一向に減らないようで、トラブルの際は相談するよう案内が出ています。

 この手のトラブルは昔からあり、国も適正事業者認定制度などというものを創設しましたが、周知もろくにせず、メリットも見当たらないことから利用は伸びていません。困った医療機関が医師会でも動かしたのでしょうが、国会で問題とされるに至り、上記窓口を設置し、指導に乗り出す動きのようです。

 紹介しておいて何ですが、当局に相談しても金銭面での解決は期待できません。あくまでも法令や指針違反に関して指導につながるだけです。勿論、紹介会社に指導が入ることはあり得ますが、金銭面は民事なので話し合いで解決を!となるはずです。労働問題と異なり、民間業者間のトラブルなので行政は不介入です。

 ちなみに、紹介業者が守るべき主なものとして、手数料の明示(返戻金の有無も含めて)、就職者に2年間は転職の勧奨をしない、お祝い金の禁止が挙げられます。
 詳細はリンク先のリーフのとおりですが、これさえ守ってない業者がいるということなんです。

 従って、医療系の求人者に限らず、紹介会社を利用する場合は、最低でもこの3点を確認してから契約すべきです。
 手数料トラブルの多くは、事前に手数料を確認しないからです。紹介会社も紹介に先立ち手数料を明示しなければならないことになっており、手数料表を事業所に掲示する義務もあります。

 紹介会社は許可制であり、手数料表を必ず労働局に提出しなければなりません、手数料を変更するときも事前に労働局に変更届を提出することになっています。

 また、手数料表に記載の率(額の場合もあり)は最大で記載することになっており、これを超えての請求は法違反となります。民事であっても法令違反があれば求人側に有利となり得ます。

 もし提示された手数料が高いと感じる場合は、交渉すればいいだけ。合意によって率(又は額)を下げることは全く問題ありませんし、折り合わなければ他の業者に当たればいいだけ。

 全国には2万7千もの有料職業紹介事業所(R3年度、下記参照)が存在します。セブンイレブンの国内店舗が2万1千ちょい、ファミマで1万6千位なので、コンビニブランドの店舗数より多いんです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000920809.pdf

 それと、大切なのは返戻金制度があるかどうかです。返戻金というのは、就職後短期間で離職した場合に紹介手数料の一部又は全部を返金してくれることです。
 指針には「制度があるのが望ましい」としか書かれておらず義務ではありません。そのため当局でもお願いレベルです。

 ただ、私の知る限り、まともな紹介会社は返戻金制度があり、手数料表の後半辺りに記載があります。
手数料を確認し、返戻金制度がないような紹介会社は避けるべきでしょう。

 逆に言えば、これらの整備がされていない紹介会社はいずれ立ち行かなくなるでしょう。

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