こんにちは。
ひと昔前、金融業が出資法と利息制限法でそれぞれ定められた貸付利率の間、いわゆるグレーゾーン金利の範囲で融資を行ってきた時代がありました。
しかし、2010年6月18日の改正貸金業法の完全施行によりグレーゾーン金利は撤廃となり、現在グレーゾーン金利で融資した場合、金融業にとって当該金利は違法収入となります。
現在過払い請求で当該グレーゾーン金利の返還が進んでいますが、グレーゾーン金利の収入につき、返還が行われる前段階では、この収入は税務上の収益となるのでしょうか?それとも仮の預り金的性質の扱いとなるのでしょうか?
結論としては、当該収入は税務上収益扱いとされています。将来返還の可能性のある違法収入であっても、収入を得ている段階ではその収入を事業者が管理している状態であり、担税力があると解釈されているのです。
このような考え方を、管理支配基準と言います。
一方で、違法な支出をした場合、税務上費用として認められるのでしょうか?例えばスピード違反の罰金などです。
実は支出の方は、違法な内容の場合、費用として扱わないこととなっております。違法な支出を費用として認めた場合、適正な税収確保に弊害が生じるからなどが理由と言われております。
このように、収入と支出では取り扱いが異なっているため、税務処理の際はご注意ください。
https://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/pyxisak
https://www.mag2.com/m/0001159955