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~得する税務・
会計情報~ 第396号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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財産
債務調書 と 国外財産調書
財産
債務調書
提出義務者
下記の(1)と(2)に該当し、かつ、(3)又は(4)に該当する方となります。
(1)
所得税等の
確定申告書の提出義務者である。
(2)その年分の
所得金額の合計額が2,000万円超である。
(3)その年の12月31日における保有財産の合計額が3億円以上である。
(4)その年の12月31日において保有している国外転出課税の対象財産の
価額の合計額が1億円以上である。
提出期限と提出先
確定申告期限と同じ3月15日となり、所轄の税務署長へ提出します。
令和5年分からは、6月30日が提出期限となります。
※1国外転出時課税の対象財産とは、
有価証券(株式、
投資信託、債券等)、
匿名組合契約出資持分、未
決済信用取引、
デリバティブ取引等の権利
をいいます。
※2令和5年分からは、
所得金額に関係なく、10億円以上の財産がある
方も対象となります。
国外財産調書
提出義務者
その年の12月31日において、その価額の合計が5,000万円を超え
る国外財産を有する方。
提出期限と提出先
確定申告期限と同じ3月15日となり、住所地の税務署長へ提出します。
令和5年分からは、6月30日が提出期限となります。
※1
確定申告の有無に関係なく上記に該当すれば提出義務があります。
※2国外財産とは、国外にある財産をいい、不動産や動産はその所在地、
預貯金は受け入れた営業所や事業所の所在地、
有価証券等は口座開設
された金融商品取引業者等の営業所等の所在地が国外にあることとさ
れています。
国外財産調書の提出状況
令和5年1月に
国税庁は、令和3年分の国外財産調書の提出状況を公表し
ました。
※1総提出件数12,109件(東京
国税局で64.0%)・総財産額5
兆6,364億円(東京
国税局で76.0%)・財産種類別では、有
価証券が3兆5,695億円(63.3%)、預貯金が7,591億
円(13.5%)でした。
※2国外財産調書を提出し記載されていた財産に関する
所得税・
相続税の
申告漏れをしたが、
加算税の軽減措置を受けたものが、135件・増
差所得等金額が41億円でした。
一方、国外財産証書を提出しなかった又は提出したものの記載が漏れ
ていて、
所得税・
相続税の申告漏れとなり
加算税の加重措置を受けた
ものが、293件・増差所得等金額が439億円となりました。
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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財産債務調書 と 国外財産調書
財産債務調書
提出義務者
下記の(1)と(2)に該当し、かつ、(3)又は(4)に該当する方となります。
(1)所得税等の確定申告書の提出義務者である。
(2)その年分の所得金額の合計額が2,000万円超である。
(3)その年の12月31日における保有財産の合計額が3億円以上である。
(4)その年の12月31日において保有している国外転出課税の対象財産の
価額の合計額が1億円以上である。
提出期限と提出先
確定申告期限と同じ3月15日となり、所轄の税務署長へ提出します。
令和5年分からは、6月30日が提出期限となります。
※1国外転出時課税の対象財産とは、有価証券(株式、投資信託、債券等)、
匿名組合契約出資持分、未決済信用取引、デリバティブ取引等の権利
をいいます。
※2令和5年分からは、所得金額に関係なく、10億円以上の財産がある
方も対象となります。
国外財産調書
提出義務者
その年の12月31日において、その価額の合計が5,000万円を超え
る国外財産を有する方。
提出期限と提出先
確定申告期限と同じ3月15日となり、住所地の税務署長へ提出します。
令和5年分からは、6月30日が提出期限となります。
※1確定申告の有無に関係なく上記に該当すれば提出義務があります。
※2国外財産とは、国外にある財産をいい、不動産や動産はその所在地、
預貯金は受け入れた営業所や事業所の所在地、有価証券等は口座開設
された金融商品取引業者等の営業所等の所在地が国外にあることとさ
れています。
国外財産調書の提出状況
令和5年1月に国税庁は、令和3年分の国外財産調書の提出状況を公表し
ました。
※1総提出件数12,109件(東京国税局で64.0%)・総財産額5
兆6,364億円(東京国税局で76.0%)・財産種類別では、有
価証券が3兆5,695億円(63.3%)、預貯金が7,591億
円(13.5%)でした。
※2国外財産調書を提出し記載されていた財産に関する所得税・相続税の
申告漏れをしたが、加算税の軽減措置を受けたものが、135件・増
差所得等金額が41億円でした。
一方、国外財産証書を提出しなかった又は提出したものの記載が漏れ
ていて、所得税・相続税の申告漏れとなり加算税の加重措置を受けた
ものが、293件・増差所得等金額が439億円となりました。
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