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裁量労働の労使協定の一部の文言を変更する必要があります。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

そろそろ、36協定専門業務型裁量労働制労使協定締結、
労働基準監督署への届け出を準備する時期になりました。

さて、専門業務型裁量労働制労使協定において
「勤務状況等の記録の保存年限」が
3年から5年に変更となっているのでご注意ください。

根拠は次の通りです。

労働基準法 施行規則 第24条の2の2 
[ 専門業務型裁量労働制の時間計算 ]第3項2号
『 使用者は次に掲げる事項※1に関する労働者ごとの記録を
前号※2の有効期間中及び当該有効期間の満了後五年間保存すること 』

※1「次に掲げる事項」として次を挙げています。
労働者労働時間の状況
労働者の健康及び福祉を確保するための措置として講じた措置
労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置

※2「前号の有効期間」は専門業務型裁量労働制の有効期間のことです。


厚生労働省のサイトにある労使協定サンプルや手引きでは、
記録の保存年限が3年間となっているものがあります。
細かい点ですが、ご注意ください。
(ただし、当分の間は3年間でも問題ありません。)

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2023.03.03)

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