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事業用のリースバックの会計税務

━━━━ 2023/03/13(第1009号)━━

■実践!社長の財務[社長応援メルマガ]
    <思いを込めて>
 東京メトロポリタン税理士法人
  税理士 北岡修一
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『事業用のリースバックの会計税務』


●おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週、法人のリースバックについて書きましたが、その
会計・税務処理に関しては、契約内容によって変わって
きますので、注意が必要です。


●リースバックの会計・税務処理については、次の3種
類が考えられます。

1.ファイナンスリース取引
2.オペレーティングリース取引
3.金融取引


●ファイナンスリース取引になるのは、賃借契約期間中、
解約が禁止されているものなどで、契約期間中にかかる
費用を実質的に負担するような、賃貸借契約の取引です。

不動産を一旦は売却したものの、結局は買い戻したもの
と同じ、という意味の処理になります。

この場合には売却損益を計上せず、前払費用などとして
処理していきます。

リース資産については、リース債務と共にB/Sに計上
し、リース資産減価償却をしていきます。


●ファイナンスリース取引に該当しない場合は、通常は
オペレーティングリース取引になります。

この場合は、売買と賃貸借は切り離して処理することに
なります。

売買は売却損益を計上し、賃貸借は賃料を費用として計
上していくことになります。


●また、リースバックの取引を金融取引として見る場合
もあります。

不動産を担保にしてお金を借りている、と考えるわけで
す。

利息を定められている契約などは、金融取引となります。

金融取引の場合には、入金される金額は借入金として処
理をし、不動産については何も処理をしない、というこ
とになります。


●単純にリースバックといっても、いろいろな契約があ
るようです。

利用する目的に応じて、内容をよく検討した上で、契約
会計税務処理をしていかないといけないですね。


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<編集後記>  

WBCが盛り上がっていますね。日本の投手陣は誰が
出ても抑えるので本当にすばらしいです。ただ、時間
が長いのが難点ですね。仕事で遅く帰ってきてもまだ
やっているのにはビックリです。見られて嬉しいですが。

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