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移転価格税制に関わる論点

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          ~得する税務・会計情報~         第397号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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       国外にある子会社等との取引に関わる注意事項
(移転価格税制に関わる論点)


近年は、外国人労働者雇用しているケースが増えているように思います。
また、中には国外に拠点を設けて実際に製造や加工等の業務を委託していることもあります。
そのような国外関連者との取引については、税務上のリスクがありますので注意点を記載したいと思います。

税務上のリスクを考える上では、移転価格税制について理解が必要です。
移転価格税制とは、独立企業間で取引される価格と異なる価格で国外関連者と取引が行われた場合、
その取引価格が独立企業間価格で行われたものとして課税所得金額算定する税制です。
日本の税制では、内国法人と国外関連者の間の取引に付された価格を対象として移転価格税制が組み立てられています。
具体的には、日本の企業が国外関連者に対して取引条件などを優遇することによって、
日本における課税所得が減少し、結果として国内における税収が減少してしまう場合に問題となり是正を求められます。

取引の例示
1.国外からの材料や加工品を通常よりも高く買っているケース
2.国外へ資金を貸付したが無利息など金利の優遇をしているケース
などが挙げられます。
その他、国外の事業者が適切な決算を行っていることも必要です。

ただ、海外の事業所に送金をしただけでは経費として否認されますのでご注意ください。
ポイントは、国外における資本関係などが存在しない者との取引(独立企業間取引)における金額との乖離がないかです。
乖離がある場合には、乖離額が移転価格税制による修正額です。
ちなみに修正を求められる期間は6年間となります。

■国内親会社が国外子会社に無利息又は低利にて貸し付けを行った場合
国外子会社が現地で借入を行ったと想定した場合の利率との差額を寄付金として国内親会社は処理しなければならない。
ただし、国外子会社が倒産の危機にあり、合理的な再建計画に基づき、
上記行為を行った場合には寄付金として処理することを要しない。
また、国外子会社の想定借入金利が不明な場合にはリスクフリーレートにスプレッドを加味して計算することになります。
詳細は移転価格事務運営要領の3-7をご確認ください。

本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。




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発行者 税理士法人優和 茨城本部 楢原 功(公認会計士税理士
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E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
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