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1 はじめに
2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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4月になりました。
年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和5年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。
これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html
で、お知らせをしています。
令和5年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2022年平均で4,128万人と、前年に比べ43万人の減少
(2年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は6万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全
失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、随分前ですが、
【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全
失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全
失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全
失業率の状況が、極めて悪かったので
完全
失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していました。しかし、令和2年(2020年)は増加に転じました。
令和3年以降は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、よいでしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問9-C「
傷病手当金の
継続給付」です。
☆☆======================================================☆☆
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、
A
健康保険組合の
被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養
のため
労務に服することができなくなり
傷病手当金の受給を開始した。この
被保険者が、
傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を
退職し、A
健康保険組合の
任意継続被保険者になった場合でも、
被保険者の
資格を喪失した際に
傷病手当金の支給を受けていることから、
被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から
傷病手当金
の給付を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「
傷病手当金の
継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R1-8-D 】
資格喪失後の
継続給付としての
傷病手当金を受けるためには、
資格喪失日
の前日まで引き続き1年以上
被保険者であったことが要件の1つとされて
いるが、転職等により異なった保険者における
被保険者期間(1日の空白
もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その
要件を満たすものとされている。なお、これらの
被保険者期間には、任意
継続
被保険者、特例
退職被保険者又は
共済組合の組合員である
被保険者の
期間は含まれないものとする。
【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、
被保険者期間が6か月経過したときに
退職
せざるを得なくなった場合、たとえ当該
被保険者期間の前に、1日の空白も
なく継続した6か月以上の他の保険者における
被保険者期間があったとし
ても、
資格喪失後の
傷病手当金は受けられない。なお、これらの
被保険者
期間には、
任意継続被保険者、特例
退職被保険者又は
共済組合の組合員で
ある
被保険者の期間は含まれない。
【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による
資格喪失後の
傷病手当金の支給を受ける
には、
資格喪失日の前日まで引き続き1年以上
被保険者(
任意継続被保険者、
特例
退職被保険者又は
共済組合の組合員である
被保険者を除く。)である必要
があり、この
被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
傷病手当金の
継続給付」に関する問題です。
資格喪失後の
継続給付としての
傷病手当金を受けるためには、
資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上
被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、
被保険者であった期間がわずかしかない者まで、
資格喪失後の継続
給付の対象とはしないようにするため設けられている要件です。
そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の
適用事業所において
引き続き
被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、
被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上
健康保険の
被保険者であり続ければよいという
ことです。
ただ、
健康保険の
被保険者といっても、
退職後の資格である
任意継続被保険者
又は特例
退職被保険者であった期間や
健康保険に
保険料を納付していない共済
組合の組合員である
被保険者の期間は、この「
被保険者であった期間」から
除かれます。
ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
他の保険者における
被保険者期間は通算できない内容の【 H25-2-B 】、
「同一の保険者でなければならない」とある【 H28-8-D 】は誤りです。
【 R4-9-C 】は、
共済組合の組合員として期間を通算して1年以上と
なっているので、やはり、誤りです。
ちなみに、
高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。
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2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果
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4月になりました。
年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
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いろいろとあります。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)2022年(令和4年)平均結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2022年平均で4,128万人と、前年に比べ43万人の減少
(2年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は6万人の増加となった。
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非労働力人口というのは、
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、随分前ですが、
【 H15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題したのでしょう。
で、非労働力人口は、平成24年(2012年)までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は令和元年まで引き続き
減少していました。しかし、令和2年(2020年)は増加に転じました。
令和3年以降は再び減少となっています。
ということで、令和2年は増加しましたが、ここのところは減少傾向で推移
しているということを知っておけば、よいでしょう。
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今回は、令和4年-健保法問9-C「傷病手当金の継続給付」です。
☆☆======================================================☆☆
共済組合の組合員として6か月間加入していた者が転職し、1日の空白もなく、
A健康保険組合の被保険者資格を取得して7か月間加入していた際に、療養
のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この
被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3か月が経過した際に、事業所を
退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の
資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として
受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金
の給付を受けることができる。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 R1-8-D 】
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日
の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされて
いるが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空白
もなく継続しているものとする。)を合算すれば1年になる場合には、その
要件を満たすものとされている。なお、これらの被保険者期間には、任意
継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の
期間は含まれないものとする。
【 H25-2-B 】
傷病手当金を受けていた者が、被保険者期間が6か月経過したときに退職
せざるを得なくなった場合、たとえ当該被保険者期間の前に、1日の空白も
なく継続した6か月以上の他の保険者における被保険者期間があったとし
ても、資格喪失後の傷病手当金は受けられない。なお、これらの被保険者
期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員で
ある被保険者の期間は含まれない。
【 H28-8-D 】
健康保険法第104条の規定による資格喪失後の傷病手当金の支給を受ける
には、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者、
特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)である必要
があり、この被保険者期間は、同一の保険者でなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「傷病手当金の継続給付」に関する問題です。
資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の
前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされています。
これは、被保険者であった期間がわずかしかない者まで、資格喪失後の継続
給付の対象とはしないようにするため設けられている要件です。
そこで、この「引き続き1年以上」とは、必ずしも、一の適用事業所において
引き続き被保険者であることを求めたものではなく、その間に転勤や転職など
により事業所や保険者が変わっても、被保険者資格に1日の空白もなければ、
引き続いた期間として通算されます。
つまり、引き続き1年以上健康保険の被保険者であり続ければよいという
ことです。
ただ、健康保険の被保険者といっても、退職後の資格である任意継続被保険者
又は特例退職被保険者であった期間や健康保険に保険料を納付していない共済
組合の組合員である被保険者の期間は、この「被保険者であった期間」から
除かれます。
ということで、【 R1-8-D 】は正しいですが、
他の保険者における被保険者期間は通算できない内容の【 H25-2-B 】、
「同一の保険者でなければならない」とある【 H28-8-D 】は誤りです。
【 R4-9-C 】は、共済組合の組合員として期間を通算して1年以上と
なっているので、やはり、誤りです。
ちなみに、高額療養費の支給要件の判断や多数回該当の回数を数える場合、
保険者単位で行われるので、これらの規定と混同しないようにしましょう。
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