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令和4年度択一式「労災保険法」問1-C・D

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和4年賃金構造基本統計調査

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験オフィシャルサイトにおいて、
2023年4月3日(月)から「マイページの登録」受付が開始されましたが、
令和5年度試験の公示はまだ行われていません。
令和2年度まで、長い間、4月の第2金曜日に公示が行われていましたが、
令和3年は4月16日(第3金曜日)、令和4年は4月15日(第3金曜日)
でした。

令和5年度試験の「受験案内等の請求方法について」において、
受験案内発送時期が「令和5年4月中旬(官報公示日)~5月 31 日(水)」
とあることから、令和5年度試験の公示は4月14日になると思われます。
ですので、受験する予定の方は、4月14日以降、オフィシャルサイトを
確認してみましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2023度試験向け会員の申込みを
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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

短期間の過重業務については、発症直前から( A )の間に特に過度の
長時間労働が認められる場合や、発症前おおむね( B )継続して深夜
時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合に、
業務と発症との関連性が強いと評価できるとされている。

急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認め
られる「異常な出来事」と発症との関連性については、発症直前から
( A )の間が評価期間とされている。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「労災保険法」問1-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
 A 前日まで
  ※「〇日前まで」というようなものではありません。
   2つ目のAは、出題時は「1週間前まで」とあり、誤りでした。

 B 1週間
  ※「1か月」とかではありません。

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└■ 3 令和4年賃金構造基本統計調査<性別にみた賃金
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今回は、「性別にみた賃金」についてです。

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男女別に賃金カーブをみると、男性では、年齢階級が高くなるにつれて
賃金も高く、55~59歳で416.5千円(20~24歳の賃金を100とすると
188.9)と賃金がピークとなり、その後下降している。
女性も、55~59歳の280.0千円(同129.4)がピークとなっているが、
男性に比べ賃金の上昇が緩やかとなっている。

☆☆====================================================☆☆

男女別に賃金カーブをみた場合に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、
次の出題があります。

【 H19-5-D 】
平成18年賃金構造基本統計調査によれば、賃金がピークとなる年齢階級は、
男では50~54歳で420,000円(平均21.8年勤続)となっている。また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男では、大学・大学院卒
及び中卒が55~59歳、高専・短大卒及び高卒が50~54歳となっている。

この問題は出題当時正しい内容でした。
男性について賃金がピークとなる年齢階級については、令和4年調査では、
55~59歳ですから、令和4年調査としての出題であれば誤りになります。

ピークとなる年齢階級、なんとなく、このくらいの年齢かなという推測が
できなくはないかと思います。
問題文の後段の学歴別のピークとなる年齢階級に関しては、かなり厳しい
論点で、ここまでは押さえておくのは難しいでしょう。
なので、余力があれば確認しておくという程度で十分です。

ということで、まずは、ピークとなる年齢階級、これを知っておきましょう。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和4年-健保法問10-E「日雇特例被保険者に係る保険料」です。

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日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険
適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険適用事業所で働い
た。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準
賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用
事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

☆☆======================================================☆☆

日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-10-D 】
事業主(日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所に使用される場合
においては、その者を使用するすべての事業主)は、日雇特例被保険者を使用
する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金月額に係る保険
料を納付する義務を負う。

【 H19-8-C 】
日雇特例被保険者が1日において2以上の事業所において使用される場合、
最初にその者を使用する事業主は、その者を使用する日ごとに、その者及び
自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負っ
ている。

☆☆======================================================☆☆

日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

日雇特例被保険者に係る保険料」に関する問題です。

日雇特例被保険者が1日に2以上の事業所に使用される場合、その保険料
の負担及び納付義務を負うのは、「初めにその者を使用する事業主」です。

1人の日雇特例被保険者が1日に複数の事業所に使用された場合、それぞれ
の事業所の賃金を合算することはできませんし、それぞれが納付ということ
だと、1日に2日分の保険料を納付したという扱いになり得てしまったり
するので、そもそも、健康保険印紙は1日に1枚しか貼付することができ
ないようになっています。
そのため、「初めにその者を使用する事業主」に限り、保険料の負担及び
納付義務を負うようにしています。

したがって、【 R4-10-E 】の場合には、「適用事業所ごとに」健康
保険印紙を貼り、これに消印して行われるのではなく、当該日雇特例
被保険者が午前に働いた適用事業所から受ける賃金額によって、標準
賃金日額を決定し、当該適用事業所の事業主が保険料を納付します。
ですので、誤りです。
【 H23-10-D 】も「その者を使用するすべての事業主」に保険料
負担及び納付義務がある内容になっているので、誤りです。
【 H19-8-C 】は正しいです。

健康保険健康保険印紙による保険料の納付は、雇用保険印紙保険料
と似た点もありますが、違いが多々あるので、混同しないようにしましょ。

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              加藤 光大
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