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令和4年-国年法問1-C「第3号被保険者の種別確認の届出」

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■□   2023.5.13
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No1015
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和5年度の社労士試験まで100日ちょっとです。

「100日」というと、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間以上あるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3か月ちょっと、全力で進んで行きましょう。

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※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信を
 開始しています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を
受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに
基づき、労働委員会の決議により、( A )は、当該地域において従業
する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべき
ことの( B )。

事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業
介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める
制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害される
ことのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために
( C )の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

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令和4年度択一式「労働一般」問4-A・Bで出題された文章です。

【 答え 】
A 厚生労働大臣又は都道府県知事
  ※出題時は、「都道府県労働局長又は都道府県知事」とあり、誤りでした。
 
B 決定をすることができる
  ※出題時は、「決定をしなければならない」とあり、誤りでした。

C 必要な体制
  ※「相談体制」とかではありません

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問1-C「第3号被保険者の種別確認の届出」です。

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第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職した
ことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者
資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の
届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

☆☆======================================================☆☆

第3号被保険者の種別確認の届出」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-9-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第4号厚生年金被保険者となったときは、当該事実があっ
た日から14日以内に、厚生労働大臣に対して種別変更の届出を行わなけ
ればならない。

【 H18-1-C[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、厚生年金保険
種別の変更をしたときは、14日以内に種別変更の届出を厚生労働大臣
に行わなければならない。

【 H15-5-B[改題]】
第3号被保険者について、配偶者が、第2号厚生年金被保険者から第1号
厚生年金被保険者になったときは届出が必要であるが、第1号厚生年金
被保険者から別の厚生年金保険適用事業所の第1号厚生年金被保険者
になったときは届出の必要はない。

【 H10-10-D[改題]】
第3号被保険者は、その配偶者が第1号厚生年金被保険者の資格を喪失
した後引き続き第2号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日以内に、必要な事項を記載した届書を日本年金
機構に提出しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

第3号被保険者の種別確認の届出」(第3号被保険者の配偶者に関する
届出)に関する問題です。

【 R4-1-C 】、【 H20-9-C[改題]】、【 H18-1-C[改題]】
では、「種別変更の届出」を行うとしています。
設問の場合、第3号被保険者について、種別の変更があったのではないので、
種別変更の届出を行うのではありません。
ですので、いずれも誤りです。

「種別変更の届出」は、種別の変更(第1号被保険者第2号被保険者又は
第3号被保険者のいずれであるかの区別の変更)があった場合に行うもの
です。
いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。
ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。

それでは、第2号被保険が出向や転職などによって次の場合などのよう
に加入する年金制度(厚生年金保険被保険者の種別)が変わった場合、
どうなのかといえば、第3号被保険者が「どの年金制度(実施機関)」に
属しているのかを確認するため、届出が必要になります。それが、「種別
確認の届出」です。
● 国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わった
 とき
公務員が民間の会社などに転職し、第1号厚生年金被保険者となった
 とき
● 第1号厚生年金被保険者公務員になったとき 

もし、第2号被保険者が転職したとしても、厚生年金保険被保険者
種別(実施機関)に変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。
所属が変わっていないのですから。

【 H15-5-B[改題]】は、
「第2号厚生年金被保険者→1号厚生年金被保険者」の場合、届出が必要、
「第1号厚生年金被保険者→第1号厚生年金被保険者」の場合、届出は必要
なし、としているので、正しいです。

【 H10-10-D[改題]】は、第3号被保険者の配偶者の厚生年金保険
種別が変わっているので、届出が必要ですから、正しいです。

第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、第3号
被保険者について、届出が必要かどうか、さらに、届出が必要な場合、どの
ような届出をするのか、この2つは押さえておきましょう。

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