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令和4年-国年法問3-C「脱退一時金」

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■□   2023.5.20
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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5月、残り11日です。

令和5年度社会保険労務士試験の受験申込み受付は、
5月31日で終了です

受験される方、多分、
多くの方は、既に申込みをされていることでしょう。

ただ、まだ受験手続をしていないというのであれば、
急ぎましょう。
受験することができなくなってしまいますよ。

受験しようかどうか悩まれているという方もいるでしょう。
もし悩まれているのであれば、とりあえず、受験申込みをしておきましょう。
申し込んでおけば、
受験することもできますし、受験をしないこともできますからね。

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※4月21日から、noteにおいて、受験に役立つ各種情報の発信を
 開始しています。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

社会保険労務士が、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び
労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所に
おいて、補佐人として、( A )である訴訟代理人とともに出頭し、
行った( B )は、( C )又は訴訟代理人が自らしたものとみなさ
れるが、( C )又は訴訟代理人が社会保険労務士の行った( B )
を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた
日から( D )を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有し
ない。

社会保険労務士法第25条に定める社会保険労務士に対する懲戒処分の効力
は、当該( E )ときより発効し、当該処分を受けた社会保険労務士が、
当該処分を不服として法令等により権利救済を求めていることのみによっ
ては、当該処分の効力は妨げられない。

☆☆======================================================☆☆

令和4年度択一式「一般常識」問5-A・B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 弁護士
  ※「当事者」ではありません。
 
B 陳述
  ※過去に「陳述」を「陳述及び尋問」として誤りとした出題があります。

C 当事者
  ※「弁護士」とかではありません

D 3年
  ※「1年」や「2年」ではありません。

E 処分が行われた
  ※「処分を知った」とかではありません。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2023explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問3-C「脱退一時金」です。

☆☆======================================================☆☆

脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本
国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなっ
た日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。

☆☆======================================================☆☆

脱退一時金」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日(同日に
おいて日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内
に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求
することができない。

【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民
年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有して
いた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算
して2年を経過しているときにも支給されない。

【 R3-厚年9-C 】
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険被保険者資格
を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金
被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者
にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から
起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険
者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有した
ことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内
に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金
請求することができない。

【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日
から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求が
できない。

【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失
した日から2年を経過した日以後である。

【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日
(同日に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本
国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが
必要である。

【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、
最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国する
ときに限り、障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有し
たことがない場合には、脱退一時金を請求することができる。

☆☆======================================================☆☆

脱退一時金」に関する問題です。

脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の
規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。

ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を
論点にしています。

【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被
保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
「請求することができない」又は「支給されない」としています。これは、
正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被
保険者資格を喪失した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給
に影響しません。国民年金被保険者資格を喪失した日などから起算して
2年を経過していないのであれば、その他の要件を満たす限り、請求する
ことができます。この問題の場合、要件を満たしているので、請求が可能
です。
正しいです。

【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】と【 R4-国年3-C 】は、国民年金法の
脱退一時金についてですが、請求期限厚生年金保険法と同じですから、
正しいです。

一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求すること
ができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とある
ので、誤りです。

では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金被保険者の資格を
喪失した日から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そう
ではありません。

【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、
日本国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間
を問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、
請求することができます。

それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」
とありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を
忘れずに。

どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。

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