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家族信託

知って得する経営塾 第784号『家族信託』

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第784号 2023年5月29日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   https://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


『家族信託』
                          弁護士 谷原 誠

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税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

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弊社では、今の日本、これからの日本を支える経営者や起業家のための
“叡智の学校”=Wisdom School(ウィズダムスクール)を開校しています。
コンテンツも続々と更新中です。起業を目指すビジネスマンなどにもお勧め
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なお、現在のオススメ講座は以下の講座です。

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そしてそれは、これからの時代、必須スキルになっていくかもしれません。


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「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2023年度版

本書は第18回目の改訂版となります。

2022年10月、育児休業法が改正施行され、

出産育児休業制度がスタートしました。

2023年4月には、残業60時間超割増賃金の割増率の

中小企業への猶予措置が撤廃されます。

企業を取巻く社会・経済の変化を反映し改正致しました。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

 「知って得する年金・税金・雇用健康保険の基礎知識」2023年度版
   榎本恵一、渡辺峰男、吉田幸司、林充之、柳綾子
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『家族信託』
                          弁護士 谷原 誠

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今回は、ご家族間で行う信託についてです。

最近、当事務所への依頼も増えてきています。

具体的には、高齢化した親族の財産や株を信託財産にし、

認知症になった場合でも同族会社が営業を継続できるようにし、

あるいは、不動産に関する契約などを可能にしようとするものです。

【事例1】

株式会社の100%株主であり、かつ、

唯一の役員であるAが、認知症になったとします。

そうなると、会社を代表する者が意思表示をすることが

できなくなりますので、日常的に権原を与えた社員が取引をする場合を別として、

会社として契約行為をすることができなくなります。


他の者を役員にしたくても、株式も100%Aが持っているので、

株主総会を開催することができず、新規役員を選任することができません。

つまり、会社は機能停止に陥る、ということです。

社員にも取引先にも迷惑がかかります。


そこで、Aが医師から後見相当の診断書が発行されることを停止条件として、

株式を長男に信託する旨の信託契約を締結します。

そして、仮に譲渡制限株式で複数株主がいる場合は、

事前に譲渡承認決議をしておきます。

【事例2】

Bは、個人で複数の収益不動産を所有しています。

認知症になった後の契約関係の不安があり、

また認知症になったら施設に入りたいが、その際は不動産を売却して

資金を作りたい希望を持っています。

そこで、長女を受託者として不動産について

信託をする信託契約を締結し、信託登記をしました。

これで、将来、Bが認知症になった後でも、

当該不動産を売却して資金調達をすることができます。

なお、認知症になることを停止条件とする場合には、

認知症になることで登記委任ができず、

信託登記不能となるので、あわせて任意後見契約を締結しておく必要があります。

高齢化社会になり、認知症を発症する例も増えています。

行為能力がなくなった後、財産を処分するのは困難です。

事前に信託で備えておくと、安心です。


◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=784

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次号、第785号は6月5日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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