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機械装置等の固定資産税の特例(償却資産税の特例措置)

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          ~得する税務・会計情報~         第399号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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     機械装置等の固定資産税の特例(償却資産税の特例措置)


 令和5年3月31日をもって「先端設備等導入計画に係る固定資産
の特例」の制度期限が到来しました。
 それに代わり、令和5年度税制改正において「生産性向上や賃上げに
資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特定措置」が創設され
ました。

 本特例措置を適用した場合、原則3年間、対象設備である機械装置等
固定資産税(償却資産税)の課税標準が2分の1に軽減されます。
 さらに従業員へ賃上げの表明を行った場合には、最大5年間、
課税標準が3分の1に軽減されます。


◆対象者
資本金1億円以下の法人従業員数1,000人以下の個人事業主等の
うち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)

◆対象設備(市町村によって異なる場合があります)
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の
投資計画に記載された以下の設備
1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)
  (家屋と一体となって効用を果たすものは対象外)

◆その他要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるもの
・中古資産でない

◆特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間


 本制度の利用は、認定経営革新等支援機関において、「先端設備等導入
計画」及び「投資計画」のそれぞれの確認書を発行してもらい、事業者
認定申請書とともに、それぞれの確認書を添付して、市区町村に計画申請
を行います。
 市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた後に先端設備等の
取得を行う必要がありますので、スケジュール等についてはご注意ください。


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発行者 税理士法人優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
東京本部URL: https://www.watanabe-cpa.com/
TEL:03-3455-6666/FAX:03-3455-7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
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