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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模擬試験のシーズンです。
すでに受けている方もいるでしょう。
本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。
このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
マークする場所を。
場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。
いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度( A )通常
組合会を
招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつ
でも臨時組合会を
招集することができる。
育児休業等を終了した際の
標準報酬月額の改定の要件に該当する
被保険者の
報酬月額に関する届出は、( B )、当該
被保険者が所属する
適用事業所の
事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を( C )に提出することに
よって行う。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「
健康保険法」問1-B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 1回
※出題時は「2回」とあり、誤りでした。
B 速やかに
※出題時は「当該
育児休業等を終了した日から5日以内に」とあり、
誤りでした。
C
日本年金機構又は
健康保険組合
※「厚生労働大臣又は
健康保険組合」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和4年-国年法問8-A「
合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
20歳未満の
厚生年金保険の
被保険者は
国民年金の
第2号被保険者となるが、
当分の間、当該
被保険者期間は
保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。
☆☆======================================================☆☆
「
合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の
厚生年金保険の
被保険者期間は、
合算対象期間とされる。
【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
厚生年金保険の
被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、
合算対象期間とされる。
【 H4-1-B 】
厚生年金保険の
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは
合算対象期間に算入しない。
【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の
保険料納付済期間は、
老齢基礎年金等の支給要件の特例の
適用については、
合算対象期間に算入される。
【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての
国民年金の
被保険者期間に係る
保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の
厚生年金保険の
被保険者期間
は、
老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、
合算対象期間とされ
ている。
【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、
老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 H23-7-A 】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間
は、
合算対象期間とされる。
【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての
被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前
の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、
合算対象期間とされ、
この期間は
老齢基礎年金の年金額の計算に関しては
保険料納付済期間に算入
されない。
【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで
任意加入被保険者として
保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号
厚生年金被保険者であった期間は、
老齢基礎年金
の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?
その中の1つ、
厚生年金保険の
被保険者期間(
第2号被保険者としての
被保険者
期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の
厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が
合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。
いずれにしても、
厚生年金保険に
保険料を納付しているのですから、
保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の
受給資格期間を判断する場合には、
合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R4-8-A 】では「
合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「
保険料納付済期間として算入され、
老齢基礎年金の額に反映される」と「合算
対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、
合算対象期間という言葉は使っていませんが、「老齢
基礎年金の年金額を
算定する際に
保険料納付済期間として反映されない」と
いうのは
合算対象期間を指しています。
また、
任意加入被保険者の期間にも触れていますが、
保険料を納付していたの
であれば、その期間は
保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の
保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、
第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない
合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない
保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、
老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、
保険料はちゃんと
保険給付に反映される
ことにはなるんです。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点
は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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すでに受けている方もいるでしょう。
本試験でもそうですが、問題を解いて、答えが出たら、
当然、マークシートを塗りつぶしますよね。
このマークシートを塗るという作業、いつやりますか?
模試の場合は、得点結果なんてどうでもよい
ってことですと、塗らないってこともあるかもしれませんが、
本試験では、絶対する作業です。
最後にまとめてでしょうか?
科目ごと?
1問ごと?
どれが正解ってことはないのですが・・・・
最後にまとめてだと、時間が足りず・・・
塗りつぶすことができないなんてこともあり得ます。
確実に、時間に余裕を持てるなら、
最後もありでしょうが、そうでないなら、避けたほうがよいですね。
では、1問ごと、
もし、わからない問題があり、飛ばしたりすると、
マークミスの危険性、あります。
それと、解く順番があちこちに飛ぶなら、
間違いをしがちですね。
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場所を間違えて、慌てて、消して、
また・・・
注意していれば、大丈夫ですが。
いずれにしても、模試などを使って、練習しておきましょう。
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次の問題の空欄の部分を適切な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度( A )通常
組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつ
でも臨時組合会を招集することができる。
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の
報酬月額に関する届出は、( B )、当該被保険者が所属する適用事業所の
事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を( C )に提出することに
よって行う。
☆☆======================================================☆☆
令和4年度択一式「健康保険法」問1-B・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 1回
※出題時は「2回」とあり、誤りでした。
B 速やかに
※出題時は「当該育児休業等を終了した日から5日以内に」とあり、
誤りでした。
C 日本年金機構又は健康保険組合
※「厚生労働大臣又は健康保険組合」ではありません。
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今回は、令和4年-国年法問8-A「合算対象期間」です。
☆☆======================================================☆☆
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、
当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎
年金の額に反映される。
☆☆======================================================☆☆
「合算対象期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-4-E 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上
の厚生年金保険の被保険者期間は、合算対象期間とされる。
【 H9-4-C 】
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚生年金保険の被保険者
期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の期間に係るものは、合算対象期間とされる。
【 H4-1-B 】
厚生年金保険の被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものは合算対象期間に算入しない。
【 H7-6-A 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の
属する月以後の保険料納付済期間は、老齢基礎年金等の支給要件の特例の
適用については、合算対象期間に算入される。
【 H8-4-D 】
第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を
有するものの20歳に達した日の属する月前の厚生年金保険の被保険者期間
は、老齢基礎年金の支給要件の特例の適用については、合算対象期間とされ
ている。
【 H14-10-B[改題]】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以上
の期間は、老齢基礎年金の資格期間に算入できる期間にならない。
【 H23-7-A 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満及び60歳以上の期間
は、合算対象期間とされる。
【 H28-7-C 】
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前
の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、合算対象期間とされ、
この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入
されない。
【 H30-9-C 】
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、
老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、
60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金
の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない。
☆☆======================================================☆☆
合算対象期間の問題です。
試験にはかなり頻繁に出題されますが、いろいろとあり、混乱している方もいる
のではないでしょうか?
その中の1つ、厚生年金保険の被保険者期間(第2号被保険者としての被保険者
期間)の扱いです。
合算対象期間の中では、簡単なものといえるでしょう。
まず、【 H18-4-E 】と【 H9-4-C 】は旧法の厚生年金保険の被保険
者期間、そのうち20歳前や60歳以後の期間が合算対象期間になるかどうかが
論点です。
そのほかの問題は、新法における、20歳前や60歳以後の期間に関してです。
いずれにしても、厚生年金保険に保険料を納付しているのですから、保険給付に
一切反映されないなんてことはないのですが・・・・
老齢基礎年金の受給資格期間を判断する場合には、合算対象期間とされます。
これは、新法についても、旧法についてもです。
ということで、【 H4-1-B 】と【 H14-10-B[改題]】は、誤りです。
【 R4-8-A 】では「合算対象期間」という言葉は使っていませんが、
「保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される」と「合算
対象期間」ではない記述なので、誤りです。
【 H30-9-C 】でも、合算対象期間という言葉は使っていませんが、「老齢
基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない」と
いうのは合算対象期間を指しています。
また、任意加入被保険者の期間にも触れていますが、保険料を納付していたの
であれば、その期間は保険料納付済期間です。
ですので、正しいです。
これら以外の問題も正しいです。
老齢基礎年金というのは、20歳から60歳になるまでの間の保険料納付状況
を原則として年金額に反映するので、第2号被保険者であった期間についても、
20歳未満の期間と60歳以上の期間は、年金額に反映されない合算対象期間
としているのです。
この辺の扱いについては、
老齢基礎年金の額に反映されない保険料はどうなっちゃうの?
なんて疑問を抱く方もいますが、老齢基礎年金の額には反映されませんが、老齢
厚生年金の額には反映されるので、保険料はちゃんと保険給付に反映される
ことにはなるんです。
それと、問題によって、
「20歳に達した日の属する月前」という表現をしているものがあったり、
「20歳未満」なんて表現をしているものがあったりします。
厳密に考えると違うのでは?と思ってしまう方もいるでしょうが、この点
は同じことをいっていると考えておきましょう。
ちなみに、
年金に関連する問題は、言葉の使い方がかなりラフな場合があります。
でも、そのことで、間違いとするってことはない傾向があるので、些細な言葉
の使い方の違いで、単純に誤りだと判断しないようにしましょう。
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