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~得する税務・
会計情報~ 第400号
【
税理士法人-優和-】
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相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしました。
相続土地国庫帰属制度とは
相続又は
遺贈によって土地の
所有権を取得した
相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させること
を可能とする制度です。
注意点としては
相続以外の理由で土地を取得した場合はこの制度は利用できません。
また、すべての土地を引き取ってもらえるわけではなく、下記の通り要件があります。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B
担保権や使用
収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E
境界が明らかでない土地・
所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な
費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な
費用・労力がかかる土地
費用としては、審査手数料が1万4千円、承認され実際に国庫帰属させる場合は、
負担金として20万円(※森林は面積に応じ
算定)がかかります。
制度開始以前に
相続等によって取得した土地についても、制度の対象となるようです。
相続した土地が、遠方に住んでいて訪れる機会がない、管理まで手が行き届かない、
売却しようにも難しい場合等に検討してみてはいかがでしょうか。
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
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京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地
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相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしました。
相続土地国庫帰属制度とは相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した
相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させること
を可能とする制度です。
注意点としては相続以外の理由で土地を取得した場合はこの制度は利用できません。
また、すべての土地を引き取ってもらえるわけではなく、下記の通り要件があります。
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
費用としては、審査手数料が1万4千円、承認され実際に国庫帰属させる場合は、
負担金として20万円(※森林は面積に応じ算定)がかかります。
制度開始以前に相続等によって取得した土地についても、制度の対象となるようです。
相続した土地が、遠方に住んでいて訪れる機会がない、管理まで手が行き届かない、
売却しようにも難しい場合等に検討してみてはいかがでしょうか。
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