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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.261 2023/8/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ タワーマンションの
相続税評価見直し検討へ
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
相続税法上、
相続等により取得した財産の価額は、その財産の取得の時におけ
る「時価」により評価することとされており、これを受け、
国税庁では財産評価
基本
通達にて各種財産の具体的な評価方法を定めています。
本
通達の中では、不動産を評価するにあたっては、
国税庁が発表する路線価等
に基づき財産評価することが規定されています。しかし、令和5年度与党税制改
正大綱でも触れられていた通り、“マンション”の「
相続税評価額」ついては、
従来より「時価(市場売買価格)」との間に大きな乖離が生じていると考えられ
ており、現状の実態を反映できるよう、このたび評価方法の見直しが検討される
こととなりました。
【現状】 ※乖離率=
相続税評価額÷時価
・戸建て 時価5,000万円
相続税評価額3,000万円 乖離率60%(平均)
・マンション 時価5,000万円
相続税評価額2,135万円 乖離率42.7%(平均)
上記の通り、一般的な戸建ての乖離率が平均60%であることを鑑みて、マン
ションにおける
相続税評価額についても、時価との乖離率が最大60%程度の水
準となるような評価方法が検討されています。
なお、上記改正については、いわゆる“高層マンション“のみに適用される予
定であり、2階建てまでの低層マンションには適用がない見込みとなっています。
また、高層の物件であっても、事業系テナントが入るビルなどには適用がなく、
あくまでも居住系マンションのみに対しての見直しが検討されています。
相続実務においても大きな影響を及ぼす改正となる見込みです。「タワマンの
相続税評価の見直し」についてご不明点等ございましたら、お気軽に担当者まで
お尋ねください。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
株式会社 京都経営マネジメントプラン/
社会保険労務士法人京都経営
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
●ホームページ
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代表アドレス
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る「時価」により評価することとされており、これを受け、国税庁では財産評価
基本通達にて各種財産の具体的な評価方法を定めています。
本通達の中では、不動産を評価するにあたっては、国税庁が発表する路線価等
に基づき財産評価することが規定されています。しかし、令和5年度与党税制改
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従来より「時価(市場売買価格)」との間に大きな乖離が生じていると考えられ
ており、現状の実態を反映できるよう、このたび評価方法の見直しが検討される
こととなりました。
【現状】 ※乖離率=相続税評価額÷時価
・戸建て 時価5,000万円 相続税評価額3,000万円 乖離率60%(平均)
・マンション 時価5,000万円 相続税評価額2,135万円 乖離率42.7%(平均)
上記の通り、一般的な戸建ての乖離率が平均60%であることを鑑みて、マン
ションにおける相続税評価額についても、時価との乖離率が最大60%程度の水
準となるような評価方法が検討されています。
なお、上記改正については、いわゆる“高層マンション“のみに適用される予
定であり、2階建てまでの低層マンションには適用がない見込みとなっています。
また、高層の物件であっても、事業系テナントが入るビルなどには適用がなく、
あくまでも居住系マンションのみに対しての見直しが検討されています。
相続実務においても大きな影響を及ぼす改正となる見込みです。「タワマンの
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