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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準4
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。
現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。
ただ、10年くらい前から、択一式は、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。
正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。
令和5年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。
このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。
次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。
労働時間に係る次のイからホの
労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか
1)届出をしないと
労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)
使用者に届出の義務が課され、
罰則もあるが、届出は
労使協定に係る
免罰効果発生の要件ではないもの
3)
使用者に届出義務自体が課されていないもの
イ
労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ
労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる
1年単位の変形労働時間制
に係る協定
ハ
労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の
変形労働時間
制に係る協定
ニ
労働基準法第36条第1項に規定する
時間外・休日労働協定
ホ
労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる
年次有給休暇の計画的付与に
係る協定
A 1) イ ニ 2) ハ ホ 3) ロ
B 1) ロ ニ 2) イ ホ 3) ハ
C 1) ニ 2) ロ ハ 3) イ ホ
D 1) ニ 2) イ ロ ハ 3) ホ
E 1) ロ ニ 2) ホ 3) イ ハ
これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
令和5年度試験では、組合せ問題において、3つの組合せとなっていたものが
ありました。
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?
ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。
実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。
ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。
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└■ 2 心理的負荷による精神障害の認定基準4
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第3 認定要件の具体的判断
1 発病等の判断
(1) 発病の有無等
対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「I
CD-10 精神及び行動の障害臨床
記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という。)に基づき、
主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、
その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。
自殺に精神障害が関与している場合は多いことを踏まえ、治療歴がない
自殺事案については、うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい
精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重
に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる
場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、
当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。
──コメント──
発病の有無等の判断については実質的な変更はありません。
なお、請求に係る診療の以前から精神障害による通院がなされている事案に
ついては、請求に係る精神障害が、新たな精神障害の発病であるのか等が問題
になります。ある精神障害を有する者が、新たに別の精神障害を併発することも
あれば、もとの精神障害の症状の現れにすぎない(その精神障害の動揺の範囲内
であって新たな精神障害の発病・悪化を来したものでない)場合、もとの精神
障害の悪化の場合、もとの精神障害の症状安定後の新たな発病の場合もあります。
これらの鑑別については個別事案ごとに医学専門家による判断が必要であること
から、精神障害による通院がなされている事案であっても、症状の経過等につい
て、主治医の意見書や診療録等の関係資料を収集し、また、心理的負荷となる
出来事等についても調査を行った上で、新たな発病の有無等について医学的な
判断を求める必要があることに留意することとされています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-労災法・問6-C「
不服申立ての前置等」です。
☆☆======================================================☆☆
処分の取消しの訴えは、
再審査請求に対する
労働保険審査会の決定を経た後
でなければ、提起することができない。
☆☆======================================================☆☆
「
不服申立ての前置等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H12-7-E 】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての
審査請求に
対する
労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、
審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。
【 H23-4-B 】
保険給付に関する決定についての
審査請求に係る
労働者災害補償保険審査官
の決定に対して不服のある者は、
再審査請求をした日から3か月を経過して
も裁決がないときであっても、
再審査請求に対する
労働保険審査会の裁決を
経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
【 H12-7-B[改題]】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての
審査請求に
対する
労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、
審査請求がされた日から6か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。
【 R5-6-B 】
審査請求をした日から1か月を経過しても
審査請求についての決定がない
ときは、
審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
【 H29-選択 】
労災保険の
保険給付に関する決定に不服のある者は、( A )に対して
審査請求をすることができる。
審査請求は、正当な理由により所定の期間
内に
審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分
のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはする
ことができない。
審査請求に対する決定に不服のある者は、 ( B )
に対して
再審査請求をすることができる。
審査請求をしている者は、審査
請求をした日から( C )を経過しても
審査請求についての決定がない
ときは、( A )が
審査請求を棄却したものとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
「
不服申立ての前置等」に関する問題です。
保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えについては、
不服申立て前置
主義がとられています。これは、
保険給付に関する処分は大量に行われ、
行政の統一を図る必要があり、処分の内容も専門的知識を要するものが多く、
特に
保険給付に関する
審査請求及び
再審査請求の審理は第三者的機関が担当
していること、かつ、裁判における訴訟手続、
費用、係争期間を考えれば、
行政庁に対する
不服申立てを前置することが行政及び司法の機能との調和
を保ちつつ簡易迅速に国民の権利、利益の救済を図るのに有効であると認め
られるからです。
この「
不服申立ての前置」は、元々、「
保険給付に関する決定に係る処分の
取消しの訴えは、当該処分についての
再審査請求に対する
労働保険審査会
の裁決を経た後でなければ、提起することができない」と規定されていまし
たが、
行政不服審査法の改正に伴い、現在は、「第38条第1項に規定する
処分の取消しの訴えは、当該処分についての
審査請求に対する
労働者災害
補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」と
されています。
また、
審査請求手続と
再審査請求手続は、いずれも行政機関内部の争訟手続
であり、両手続が同時並行して継続するような事態は、回避することが必要
であるため、
審査請求後3か月を経過しても
労働者災害補償保険審査官の
決定がない場合、
審査請求手続は終了させることとしています(
労働者災害
補償保険審査官が
審査請求を棄却したものとみなすこととしています)。
そのため、
保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えは、当該処分について
の
審査請求に対する
労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができませんが、
労働者災害補償保険審査官が
審査請求を棄却
したものとみなしたのであれば、処分の取消しの訴えをすることができること
になります。
ということで、【 H12-7-E 】は、出題時は誤りでしたが、現在の規定では
正しいです。
【 H23-4-B 】では「
再審査請求に対する
労働保険審査会の裁決を経ず」
とあり、【 R5-6-C 】では「
労働保険審査会の決定を経た後でなければ」
とあるので、いずれも誤りです。
【 H12-7-B[改題]】と【 R5-6-B 】は論点が違っていて、
審査請求
が棄却されたものとみなされる期間についてで、それぞれ、「6か月」と「1か月」
としていますが、正しくは、「3か月」なので、いずれも誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、
A:
労働者災害補償保険審査官
B:
労働保険審査会
C:3か月
です。
これらの規定は選択式で空欄にすることができそうな語句が多くあるので、再び
選択式で出題されることがあるでしょう。
ですので、キーワードは、正確に覚えておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 心理的負荷による精神障害の認定基準4
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、
受験経験がある方であれば、どのような形式で出題されるのかは、
ご存知でしょう。
現在、択一式と選択式との2つの形式で行われています。
ただ、10年くらい前から、択一式は、
単純に5つの肢から1つだけ正しいものや誤ったものを選ぶという形式とは
異なった形式の出題があります。
正しいものや誤ったものの組合せを選ぶというもの(組合せ問題)や
正しいものや誤ったものがいくつあるのかを選ぶもの(個数問題)です。
令和5年度試験でもいくつも出題されていて、
このような形式、今後も出題されるでしょう。
このような形式、確かに択一式ですが・・・・・
今後、さらに工夫した形式の問題が出るということも考えられます。
次の問題は、平成8年度試験の択一式の問題です。
労働時間に係る次のイからホの労使協定について、その所轄労働基準監督
署長への届出を次の1)から3)に分類すると、AからEのうち正しい
組み合わせはどれか
1)届出をしないと労使協定に係る免罰の効力そのものが発生しないもの
2)使用者に届出の義務が課され、罰則もあるが、届出は労使協定に係る
免罰効果発生の要件ではないもの
3)使用者に届出義務自体が課されていないもの
イ 労働基準法第32条の3の規定するいわゆるフッレクスタイム制に係る協定
ロ 労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制
に係る協定
ハ 労働基準法第32条の5第1項に規定するいわゆる1週間単位の変形労働時間
制に係る協定
ニ 労働基準法第36条第1項に規定する時間外・休日労働協定
ホ 労働基準法第39条第6項に規定するいわゆる年次有給休暇の計画的付与に
係る協定
A 1) イ ニ 2) ハ ホ 3) ロ
B 1) ロ ニ 2) イ ホ 3) ハ
C 1) ニ 2) ロ ハ 3) イ ホ
D 1) ニ 2) イ ロ ハ 3) ホ
E 1) ロ ニ 2) ホ 3) イ ハ
これも組合せ問題といえば、そうともいえますが、
このような出題が過去にあり、
令和5年度試験では、組合せ問題において、3つの組合せとなっていたものが
ありました。
今後、今までになかったような、
そう、見たこともない形式の出題があるかもしれません!?
ですので、
そういう出題があっても、驚いてペースを乱さないようにする必要があります。
試験委員も、いろいろと工夫をしているようですからね。
実際の試験で、これはなんだ!?なんて形式の出題があっても、
こんな出題もありなんだと考えて、問題を解いていきましょう。
ちなみに、前記の問題(出題当時)の答えは「C」でした。
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第3 認定要件の具体的判断
1 発病等の判断
(1) 発病の有無等
対象疾病の発病の有無及び疾患名は、「ICD-10 精神及び行動の障害臨床
記述と診断ガイドライン」(以下「診断ガイドライン」という。)に基づき、
主治医の意見書や診療録等の関係資料、請求人や関係者からの聴取内容、
その他の情報から得られた認定事実により、医学的に判断する。
自殺に精神障害が関与している場合は多いことを踏まえ、治療歴がない
自殺事案については、うつ病エピソードのように症状に周囲が気づきにくい
精神障害もあることに留意しつつ関係者からの聴取内容等を医学的に慎重
に検討し、診断ガイドラインに示す診断基準を満たす事実が認められる
場合又は種々の状況から診断基準を満たすと医学的に推定される場合には、
当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。
──コメント──
発病の有無等の判断については実質的な変更はありません。
なお、請求に係る診療の以前から精神障害による通院がなされている事案に
ついては、請求に係る精神障害が、新たな精神障害の発病であるのか等が問題
になります。ある精神障害を有する者が、新たに別の精神障害を併発することも
あれば、もとの精神障害の症状の現れにすぎない(その精神障害の動揺の範囲内
であって新たな精神障害の発病・悪化を来したものでない)場合、もとの精神
障害の悪化の場合、もとの精神障害の症状安定後の新たな発病の場合もあります。
これらの鑑別については個別事案ごとに医学専門家による判断が必要であること
から、精神障害による通院がなされている事案であっても、症状の経過等につい
て、主治医の意見書や診療録等の関係資料を収集し、また、心理的負荷となる
出来事等についても調査を行った上で、新たな発病の有無等について医学的な
判断を求める必要があることに留意することとされています。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-労災法・問6-C「不服申立ての前置等」です。
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処分の取消しの訴えは、再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後
でなければ、提起することができない。
☆☆======================================================☆☆
「不服申立ての前置等」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H12-7-E 】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から3か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。
【 H23-4-B 】
保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官
の決定に対して不服のある者は、再審査請求をした日から3か月を経過して
も裁決がないときであっても、再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を
経ずに、処分の取消しの訴えを提起することはできない。
【 H12-7-B[改題]】
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に
対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起すること
ができないが、審査請求がされた日から6か月を経過しても決定がないとき
は、この限りでない。
【 R5-6-B 】
審査請求をした日から1か月を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、審査請求は棄却されたものとみなすことができる。
【 H29-選択 】
労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、( A )に対して
審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間
内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分
のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはする
ことができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、 ( B )
に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査
請求をした日から( C )を経過しても審査請求についての決定がない
ときは、( A )が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
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「不服申立ての前置等」に関する問題です。
保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えについては、不服申立て前置
主義がとられています。これは、保険給付に関する処分は大量に行われ、
行政の統一を図る必要があり、処分の内容も専門的知識を要するものが多く、
特に保険給付に関する審査請求及び再審査請求の審理は第三者的機関が担当
していること、かつ、裁判における訴訟手続、費用、係争期間を考えれば、
行政庁に対する不服申立てを前置することが行政及び司法の機能との調和
を保ちつつ簡易迅速に国民の権利、利益の救済を図るのに有効であると認め
られるからです。
この「不服申立ての前置」は、元々、「保険給付に関する決定に係る処分の
取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会
の裁決を経た後でなければ、提起することができない」と規定されていまし
たが、行政不服審査法の改正に伴い、現在は、「第38条第1項に規定する
処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害
補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない」と
されています。
また、審査請求手続と再審査請求手続は、いずれも行政機関内部の争訟手続
であり、両手続が同時並行して継続するような事態は、回避することが必要
であるため、審査請求後3か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の
決定がない場合、審査請求手続は終了させることとしています(労働者災害
補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすこととしています)。
そのため、保険給付に関する決定の処分の取消しの訴えは、当該処分について
の審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、
提起することができませんが、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却
したものとみなしたのであれば、処分の取消しの訴えをすることができること
になります。
ということで、【 H12-7-E 】は、出題時は誤りでしたが、現在の規定では
正しいです。
【 H23-4-B 】では「再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ず」
とあり、【 R5-6-C 】では「労働保険審査会の決定を経た後でなければ」
とあるので、いずれも誤りです。
【 H12-7-B[改題]】と【 R5-6-B 】は論点が違っていて、審査請求
が棄却されたものとみなされる期間についてで、それぞれ、「6か月」と「1か月」
としていますが、正しくは、「3か月」なので、いずれも誤りです。
【 H29-選択 】の答えは、
A:労働者災害補償保険審査官
B:労働保険審査会
C:3か月
です。
これらの規定は選択式で空欄にすることができそうな語句が多くあるので、再び
選択式で出題されることがあるでしょう。
ですので、キーワードは、正確に覚えておきましょう。
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