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■□ 2023.12.30
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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和5年就労条件総合調査の概況<
みなし労働時間制>
3 心理的負荷による精神障害の認定基準13
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、明日で終わりです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
いつもとは全く違う年だったという方もいるでしょう。
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。
2023年12月31日から2024年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2023年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2024年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が替わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
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社労士受験ゼミからのお知らせです。
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■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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をご覧ください。
■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<
みなし労働時間制>
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今回は、令和5年就労条件総合調査による「
みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を
採用している企業割合は、14.3%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299人:14.4%
30~99人 :13.7%
となっています。
みなし労働時間制を
採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「
事業場外
みなし労働時間制」:12.4%
「
専門業務型裁量労働制:2.1%
「
企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
また、
みなし労働時間制の適用を受ける
労働者割合をみると8.9%で、
これを種類別にみると
「
事業場外
みなし労働時間制」:7.6%
「
専門業務型裁量労働制」:1.1%
「
企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「
事業場外労働」以外は、
採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「
賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における
事業場外労働の
みなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を
採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど
採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける
労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を
採用している企業は約1割でした。
令和5年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど
採用している企業の割合が
高くなっています。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は
採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける
労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。
ということで、
みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「
事業場外
みなし労働時間制」の
採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準13
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第6 専門家意見と認定要件の判断
認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき
次のとおり判断する。
1 主治医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案を除くすべての事案について、主治医から、
疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の根拠について
の意見を求める。
その結果、主治医が対象疾病を発病したと診断しており、
労働基準監督署
長(以下「署長」という。)が認定した業務による心理的負荷に係る事実と
主治医の診断の前提となっている事実が対象疾病の発病時期やその原因に
関して合致するとともに、その事実に係る心理的負荷の評価が「強」に該当
することが明らかであって、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なも
のが認められない場合には、認定要件を満たすものと判断する。
2 専門医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案については、地方労災医員等の専門医に
意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
また、業務による心理的負荷に係る認定事実の評価について「強」に該当
することが明らかでない事案及び署長が主治医意見に補足が必要と判断した
事案については、主治医の意見に加え、専門医に意見を求め、その意見に
基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
3 専門部会意見による判断
前記1及び2にかかわらず、専門医又は署長が高度な医学的検討が必要と
判断した事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障
害専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を
満たすか否かを判断する。
4 法律専門家の助言
関係者が相反する主張をする場合の事実認定の方法や関係する法律の内容
等について、法律専門家の助言が必要な場合には、医学専門家の意見とは
別に、法務専門員等の法律専門家の意見を求める。
──コメント──
より効率的な審査を行う観点から、旧認定基準の内容を変更し、専門部会
意見を求める事案について一律に定めず個別に高度な医学的検討が必要と判断
した事案とされ、また、専門医意見を求める事案についても旧認定基準から
一部限定がなされました。
なお、認定基準第6の2にいう「業務による心理的負荷に係る認定事実の
評価について「強」に該当することが明らかでない事案」とは、当該事実の
評価が「強」に該当しない(「中」又は「弱」である)事案及び当該事実の評価
が「強」に該当するか判断し難い事案をいうものです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問9-D「
雇用保険印紙の買戻し」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、
雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、
雇用保険印紙を販売する日本郵便
株式会社の営業所に
雇用保険印紙購入通帳
を提出し、その保有する
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
☆☆======================================================☆☆
「
雇用保険印紙の買戻し」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-雇保9-B 】
事業主は、
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額の日雇
労働
被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は
雇用保険印紙が変更さ
れたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する
雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、
雇用保険印紙が変更された場合の買戻し
の期間は、
雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
【 H12-雇保9-E[改題]】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する日本郵便
株式会社の営業所に、その保有する変更前
の
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
【 H14-雇保9-E 】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために
雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇
労働
被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
【 H15-雇保10-B 】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、
日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する
雇用保険印紙の等級に相当する
賃金日額の日雇労働
被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する
雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、その際には、
雇用保険印紙購入通帳に
その事由に該当することについてあらかじめ所轄
公共職業安定所長の確認を
受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「
印紙保険料」に関する問題も、頻出です。
その中で、ここでは、
雇用保険印紙の買戻しについてみていきます。
雇用保険印紙は、
日雇労働被保険者に
賃金を支払うつど貼付し、消印するもの
なので、
日雇労働被保険者を
雇用しようとする事業主は、あらかじめ購入して
おく必要があります。
そのため、必要なくなった場合は、買戻しをすることができるようにしています。
その
雇用保険印紙の買戻しについては、簡単にいえば、
「
雇用保険の保険関係が消滅した」
「
日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「
印紙保険料(
雇用保険印紙)が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、
公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
【 R5-雇保9-D 】と【 H18-雇保9-B 】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、買戻しの期限があり、その期限は「変更
された日から6か月間」です。
したがって、
「1年間」とある【 R5-雇保9-D 】は誤りで、【 H18-雇保9-B 】は
正しいです。
それと、【 H12-雇保9-E[改題]】も正しいです。
一方、【 H14-雇保9-E 】は、
日雇労働被保険者を使用しなくなった場合の
買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、
公共職業安定所長の確認が必要となります。
【 H15-雇保10-B 】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。
ということで、どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、判断できるよう
にしておきましょう。
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1 はじめに
2 令和5年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
3 心理的負荷による精神障害の認定基準13
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年、明日で終わりです。
みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?
特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいるでしょうが、
いつもとは全く違う年だったという方もいるでしょう。
人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。
2023年12月31日から2024年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。
ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?
社労士試験の合格を目指している方で、
2023年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2024年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。
それがある日突然ということもありますが、
年が替わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。
気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。
社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。
それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。
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└■ 2 令和5年就労条件総合調査の概況<みなし労働時間制>
────────────────────────────────────
今回は、令和5年就労条件総合調査による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業割合は、14.3%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299人:14.4%
30~99人 :13.7%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外みなし労働時間制」:12.4%
「専門業務型裁量労働制:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合をみると8.9%で、
これを種類別にみると
「事業場外みなし労働時間制」:7.6%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.2%
となっています。
みなし労働時間制に関しては、「事業場外労働」以外は、採用割合が
かなり低いという状況です。
そこで、過去の出題をみると、
【 H11-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
【 H24-5-D 】
みなし労働時間制を採用している企業の割合は全体では約1割だが、企業
規模が大きくなるほど採用している企業の割合が高くなる傾向がみられる。
【 H28-4-B 】
みなし労働時間制の適用を受ける労働者割合は、10パーセントに達していない。
というものがあります。
【 H11-2-C 】は、かなり厳しい問題です。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りですが、
ここまでは押さえておく必要はないでしょう。
【 H24-5-D 】は、正しいです。
みなし労働時間制を採用している企業は約1割でした。
令和5年調査では、1割を超えている状況で、約1割と言えるかというと微妙
です。
企業規模別の状況については、規模が大きくなるほど採用している企業の割合が
高くなっています。
【 H28-4-B 】は、勘違いに注意です!
【 H24-5-D 】は採用している企業の割合を論点にしているのに対して、
【 H28-4-B 】は適用を受ける労働者割合です。
ですので、「10パーセントに達していない」というのは正しいです。
ということで、みなし労働時間制については、
【 H24-5-D 】と【 H28-4-B 】の出題内容と
「事業場外みなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
この程度を知っておけば、十分でしょう。
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└■ 3 心理的負荷による精神障害の認定基準13
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第6 専門家意見と認定要件の判断
認定要件を満たすか否かについては、医師の意見と認定した事実に基づき
次のとおり判断する。
1 主治医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案を除くすべての事案について、主治医から、
疾患名、発病時期、主治医の考える発病原因及びそれらの判断の根拠について
の意見を求める。
その結果、主治医が対象疾病を発病したと診断しており、労働基準監督署
長(以下「署長」という。)が認定した業務による心理的負荷に係る事実と
主治医の診断の前提となっている事実が対象疾病の発病時期やその原因に
関して合致するとともに、その事実に係る心理的負荷の評価が「強」に該当
することが明らかであって、業務以外の心理的負荷や個体側要因に顕著なも
のが認められない場合には、認定要件を満たすものと判断する。
2 専門医意見による判断
対象疾病の治療歴がない自殺事案については、地方労災医員等の専門医に
意見を求め、その意見に基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
また、業務による心理的負荷に係る認定事実の評価について「強」に該当
することが明らかでない事案及び署長が主治医意見に補足が必要と判断した
事案については、主治医の意見に加え、専門医に意見を求め、その意見に
基づき認定要件を満たすか否かを判断する。
3 専門部会意見による判断
前記1及び2にかかわらず、専門医又は署長が高度な医学的検討が必要と
判断した事案については、主治医の意見に加え、地方労災医員協議会精神障
害専門部会に協議して合議による意見を求め、その意見に基づき認定要件を
満たすか否かを判断する。
4 法律専門家の助言
関係者が相反する主張をする場合の事実認定の方法や関係する法律の内容
等について、法律専門家の助言が必要な場合には、医学専門家の意見とは
別に、法務専門員等の法律専門家の意見を求める。
──コメント──
より効率的な審査を行う観点から、旧認定基準の内容を変更し、専門部会
意見を求める事案について一律に定めず個別に高度な医学的検討が必要と判断
した事案とされ、また、専門医意見を求める事案についても旧認定基準から
一部限定がなされました。
なお、認定基準第6の2にいう「業務による心理的負荷に係る認定事実の
評価について「強」に該当することが明らかでない事案」とは、当該事実の
評価が「強」に該当しない(「中」又は「弱」である)事案及び当該事実の評価
が「強」に該当するか判断し難い事案をいうものです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-徴収法〔雇保〕・問9-D「雇用保険印紙の買戻し」です。
☆☆======================================================☆☆
事業主は、雇用保険印紙が変更されたときは、その変更された日から1年間、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳
を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
☆☆======================================================☆☆
「雇用保険印紙の買戻し」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H18-雇保9-B 】
事業主は、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用
しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇
労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)、又は雇用保険印紙が変更さ
れたときのいずれかに該当する場合においては、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、雇用保険印紙が変更された場合の買戻し
の期間は、雇用保険印紙が変更された日から6か月間である。
【 H12-雇保9-E[改題]】
雇用保険印紙が変更された場合、事業主は、変更の日から6か月間に限り、
雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に、その保有する変更前
の雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。
【 H14-雇保9-E 】
日雇労働被保険者を使用しなくなったために雇用保険印紙が不要となった
場合、事業主は、買戻しを申し出ることができるが、買戻しの期間は、日雇
労働被保険者を使用しなくなった日から6か月間とされている。
【 H15-雇保10-B 】
雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなく
なったとき又は保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働
被保険者を使用しなくなったときは、事業主は、その保有する雇用保険印紙
の買戻しを申し出ることができるが、その際には、雇用保険印紙購入通帳に
その事由に該当することについてあらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を
受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「印紙保険料」に関する問題も、頻出です。
その中で、ここでは、雇用保険印紙の買戻しについてみていきます。
雇用保険印紙は、日雇労働被保険者に賃金を支払うつど貼付し、消印するもの
なので、日雇労働被保険者を雇用しようとする事業主は、あらかじめ購入して
おく必要があります。
そのため、必要なくなった場合は、買戻しをすることができるようにしています。
その雇用保険印紙の買戻しについては、簡単にいえば、
「雇用保険の保険関係が消滅した」
「日雇労働被保険者を使用しなくなった」
「印紙保険料(雇用保険印紙)が変更された」
いずれかの場合に限って、行うことができます。
その場合、買戻しの期限が定められているものがあります。
また、公共職業安定所長の確認が必要となるものがあります。
出題の論点の多くは、この点です。
【 R5-雇保9-D 】と【 H18-雇保9-B 】は、買戻しの期限が論点です。
雇用保険印紙が変更された場合に限り、買戻しの期限があり、その期限は「変更
された日から6か月間」です。
したがって、
「1年間」とある【 R5-雇保9-D 】は誤りで、【 H18-雇保9-B 】は
正しいです。
それと、【 H12-雇保9-E[改題]】も正しいです。
一方、【 H14-雇保9-E 】は、日雇労働被保険者を使用しなくなった場合の
買戻しです。
この場合は、買戻し期間に制限はないので、誤りです。
ただ、公共職業安定所長の確認が必要となります。
【 H15-雇保10-B 】では、そこを論点にしていて、正しい内容です。
ということで、どの場合に期限があるのか、確認が必要なのか、判断できるよう
にしておきましょう。
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加藤 光大
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