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フリーランス取引の適正化

ついこの間始まったと思っていた新年も、もうすぐ2か月が過ぎようとしています
でも、“この2か月間、何をしただろう?”とつくづく考えてみても特に“これをした”ということは何も思い当たりません。
ただ何となく毎日をせわしく過ごし、時間だけが経って行ったような気がしています。
私の場合は、人生ももう最終章に入っていますが、これまでの人生を振り返ってみると、妻に先立たれたことを始め
悲しいことは直ぐに思い出されるのですが、楽しいことや”これをした”と胸を張って言えることはと聞かれると、
”ウーン”と詰まって下を向いてしまうのです。
でも、これは何も私だけのことでもないようです。人生の成功者と言われる人の中にも「後悔だらけの人生だった」と
嘆く人も少なくないからです。いわんやごく平凡な大多数の人は、「後悔の多い人生だった。もう一度やり直したい」と
思っている人は結構多いかもしれません。

ある週刊誌が、「自分の人生は、どちらかと言えば失敗だった」と感じている50歳代の男性サラリーマンを対象に
「今までの人生で一番後悔していること」を挙げて貰ったところ、「仕事にかまけて家庭を顧みなかった」ことを
挙げる声がひときわ多かったのが目立ちました。
「40代半ばまでは、とにかく家にいなかった。平日は“22時すぎまで会社。休日は仕事や社用接待などで終日外出。
就職活動を始めた息子が就職難で正社員の職が中々見つからず悩んでいたときにも力になれなった。そしてそのまま、
妻とも息子とも疎遠になってしまった。あのとき、もっと親身になって相談に乗っていれば……」と力なくつぶやく人
(52歳・SE)。 「単身赴任で自宅に帰れるのは月1回だけという生活が10年以上続き、ほとんど子育てに関われなかった。
自分がいない間に、妻と子供2人での生活が出来上がっており、一緒に住んでいる今でも実は私は邪魔者と思われている
のではないかと不安になる」と嘆く声(52歳・メーカー)。「仕事が楽しくてたまらなかった、何がなんでも出世
したかったので仕事一筋の生活をした」なんて人の場合は自分自身では納得できる部分もあるかもしれませんが、
それにしても妻や子のためにと頑張ってきた結果がこれでは虚しくなるのもうなづけるところがあります。
「家族がバラバラになり、何のために働いているのかわからなくなった」(49歳・輸入商社)という思いをする
中高年サラリーマンは少なくないのかもしれません……。

──50代という時期は、サラリーマン生活も終盤を迎えて何かと悩みも多いものです。
「こうしておけばよかった、しなければよかった」という50代の時の後悔は、サラリーマンを卒業した後に
とりわけ強く思い出されるようです。
「人生70年時代」で定年が55歳だったひと昔前なら50代は、もう定年とその先の年金生活が見えてきて
「さて定年後は何をやろうか」という気持ちも出て、もっと心穏やかだったのかもしれません。
でも「人生100年時代」と言われる今の時代は、50代は未だ人生の中間点。後半戦のスタートの時期ともいえます。
そして後半戦のスタートを迎えて、“さぁこれからどうする”と思案しながら人生を振り返ると、後悔ばかりが
目に付くようです。そして首を振りながら「後悔先に立たずか」と呟くのです……。

さて、前回の「障害者雇用雇用率の引上げ」は如何だったでしょう?
今回は「フリーランス取引の適正化」の話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
フリーランス取引の適正化
「特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の適正化等に関する法律」の施行に向けて、政令または公正取引委員会規則
で定めるとされている事項について、公正取引委員会は、各業種における取引実態を踏まえ、特定受託事業者に係る取引の
適正化に関する検討会がとりまとめた報告書を公表しました。
(1)業務委託をした場合に明示しなければならない事項(本法3条1項)
 本法3条1項では、業務委託事業者が特定受託事業者(フリーランス)に業務委託をした場合、公正取引委員会規則に
定める事項を明示しなければならないとされています。
この公正取引委員会規則に定める事項について、下記の事項とすることが適当と示されました。
イ.業務委託事業者および特定受託事業者商号、名称等
ロ.業務委託をした日
ハ.特定受託事業者の給付・役務を受領する期日
ニ.特定受託事業者の給付を受領する場所
ホ.給付・役務の内容を検査する場合は、検査完了期日
ヘ.報酬をデジタル払い(報酬の資金移動業者の口座への支払い)する場合に必要な事項
(2)規定の対象となる業務委託の期間(本法5条1項柱書)
 本法第5条では、特定業務委託事業者が特定受託事業者(フリーランス)に対し、業務委託をした場合にしては
ならない行為を定めています。この規定の対象となる業務委託は、政令で定める期間以上の期間行うものに限定されており、
この具体的な期間は「1か月」とすることが適当と示されました。
 報告書では、上記各点のほか、任意事項とされる電磁的方法による明示の認否や、再委託する場合の取扱いについても
方針が示されています。

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