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定額減税について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2024.6.13
 定額減税について  vol.397
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 なかはしです。
 6月に入りました。定額減税が始まりましたが、皆様ご準備は、
 大丈夫でしょうか。多くの給与所得者を抱えている事業者は、
対応に追われることかと考えます。

<定額減税4万円の対象者ついて>
2024年の税制改正によって、1人当たり4万円の定額減税が決定いたしま
した。所得税3万円、住民税1万円が2024年6月から減税されます。
対象となる人は、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族、または
国内居住者で
かつ、合計所得金額が1,805万円以下であるか給与所得のみの場合
2000万円以下の場合となります。
納税者と同一生計配偶者、扶養親族についても1人つき同額の減税を実施
します。

<同一生計配偶者、扶養親族とは
同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額
48万円以下の方を言います。
扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額
が48万円以下の方を言います。なお、定額減税の対象者には、16歳未満の
扶養親族も含まれます。
青色事業専従者の配偶者や15歳以上の親族は除きます。

 <減税しきれない場合・調整給付>
 納税額が4万円に満たない場合など、減税額が納税額を上回って引ききれな
 いと見込まれる場合には、差額を1万円単位で引き上げて給付金として支給
 します。支給時期は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村の
 サイトをご確認お願いいたします。
 
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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