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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2024.6.13
定額減税について vol.397
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なかはしです。
6月に入りました。定額減税が始まりましたが、皆様ご準備は、
大丈夫でしょうか。多くの
給与所得者を抱えている
事業者は、
対応に追われることかと考えます。
<定額減税4万円の対象者ついて>
2024年の税制改正によって、1人当たり4万円の定額減税が決定いたしま
した。
所得税3万円、
住民税1万円が2024年6月から減税されます。
対象となる人は、納税者本人、同一生計配偶者、
扶養親族、または
国内居住者で
かつ、合計
所得金額が1,805万円以下であるか
給与所得のみの場合
2000万円以下の場合となります。
納税者と同一生計配偶者、
扶養親族についても1人つき同額の減税を実施
します。
<同一生計配偶者、
扶養親族とは>
同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で合計
所得金額が
48万円以下の方を言います。
扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計
所得金額
が48万円以下の方を言います。なお、定額減税の対象者には、16歳未満の
扶養親族も含まれます。
青色事業専従者の配偶者や15歳以上の親族は除きます。
<減税しきれない場合・
調整給付>
納税額が4万円に満たない場合など、減税額が納税額を上回って引ききれな
いと見込まれる場合には、差額を1万円単位で引き上げて給付金として支給
します。支給時期は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村の
サイトをご確認お願いいたします。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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大丈夫でしょうか。多くの給与所得者を抱えている事業者は、
対応に追われることかと考えます。
<定額減税4万円の対象者ついて>
2024年の税制改正によって、1人当たり4万円の定額減税が決定いたしま
した。所得税3万円、住民税1万円が2024年6月から減税されます。
対象となる人は、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族、または
国内居住者で
かつ、合計所得金額が1,805万円以下であるか給与所得のみの場合
2000万円以下の場合となります。
納税者と同一生計配偶者、扶養親族についても1人つき同額の減税を実施
します。
<同一生計配偶者、扶養親族とは>
同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が
48万円以下の方を言います。
扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族で、合計所得金額
が48万円以下の方を言います。なお、定額減税の対象者には、16歳未満の
扶養親族も含まれます。
青色事業専従者の配偶者や15歳以上の親族は除きます。
<減税しきれない場合・調整給付>
納税額が4万円に満たない場合など、減税額が納税額を上回って引ききれな
いと見込まれる場合には、差額を1万円単位で引き上げて給付金として支給
します。支給時期は市町村によって異なりますので、お住まいの市町村の
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