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令和6年度試験まで、あと22日。
試験を受ける方、まだまだ、あれもこれも、やらなければ、
と思われているかもしれませんね。
ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
試験までの時間、そう多くはありません。
残された時間、有意義に使いましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆=================================================☆☆
【 問題 】
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が
生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年
( A )までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該
( B )の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
20歳前傷病による
障害基礎年金は、
受給権者の前年の所得が、その
者の
所得税法に規定する同一生計配偶者及び
扶養親族の有無及び数に
応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
9月まで、その全部又は( C )に相当する部分の支給が停止される。
老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、
未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者
に支給されていない同年( D )の年金を未支給年金として請求する
ことができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給
権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「
国民年金法」問9─D・10─ア・オで出題
された文章です。
【 答え 】
A 3月から翌年2月
※「4月から翌年3月」などではありません。
B 2月
※Aと連動しています。
C 2分の1
(子の加算が行われた
障害基礎年金は、加算額を控除した額の
2分の1)
※出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。
D 6月分
※出題時は「5月分と6月分」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-厚年法・問6-A「
特別支給の老齢厚生年金」です。
☆☆==================================================☆☆
第2号
厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、
特別支給の老齢厚生年金の
受給資格要件を満たす場合、
報酬
比例部分の支給開始年齢は64歳である。
☆☆==================================================☆☆
「
特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子に
ついては、60歳台前半の
老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、
原則として
報酬比例部分のみの60歳台前半の
老齢厚生年金が支給
される。
【 H14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、
報酬比例部分相当の老齢
厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65
歳になるまで
老齢厚生年金が支給されない。
【 H20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号
厚生年金被保険者期間
に基づく老齢
厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 H12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号
厚生年金被保険者期間のみ有する
女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満
までは
報酬比例部分相当の
特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳
未満までは
特別支給の老齢厚生年金(
定額部分と
報酬比例部分)が、
65歳以降は
老齢厚生年金と
老齢基礎年金がそれぞれ支給される。
【 H29-10-B 】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号
厚生年金
被保険者期間を120月、
国民年金の
第1号被保険者としての
保険料
納付済期間を180月有するものとする。)が、
特別支給の老齢厚生年金
における
報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、
また、
定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、
支給繰上げの請求はしないものとする。
【 H26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号
厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない。)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(
障害等級に該当しない。)には
定額部分は支給されず、63歳から
報酬
比例部分のみが支給される。
【 H24-9-B[改題]】
第1号
厚生年金被保険者期間に基づく60歳台前半の女性の
老齢厚生年金
における
定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた
者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者につ
いては、60歳から65歳に達するまでの間、
定額部分が支給されなくなる。
☆☆==================================================☆☆
60歳台前半の
老齢厚生年金(
特別支給の老齢厚生年金)に関する問題
です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から
定額部分と
報酬比例部分
とを併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から
支給開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは
定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年
後の昭和24年4月2日以後生まれは、
定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたの
です。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として
特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 H19-2-B 】と【 H14-6-E 】は、正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
第1号
厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始
年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるという
ことがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号
厚生年金
被保険者期間に基づく
特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、
【 H20-5-A[改題]】は正しいです。
【 H12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号
厚生年金被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた一般
の男子は、63歳になるまで
報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額
部分と
報酬比例部分を併せた
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 H12-10-E[改題]】も正しいです。
【 H29-10-B 】も第1号
厚生年金被保険者期間を有する女子の
場合で、昭和29年4月1日生まれなら、「
定額部分を受給することが
できるのは64歳から」とあるのは、正しいです。
【 H26-9-C[改題]】は、
報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に
引き上げられていく第1号
厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生
年金
被保険者期間を有する女子についての出題で、昭和39年4月2日
から昭和41年4月1日までの間に生まれたものは、「64歳」から
報酬
比例部分のみが支給されます。「63歳から」ではありません。誤りです。
そこで、この問題では、「
被保険者期間が30年ある」とか「
障害等級に
該当しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期
加入者の特例」に該当しないということをいっているのです。
ですから、
定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があっ
たら、注意しましょう。
それと、【 H24-9-B[改題]】は、勘違いに注意です!
「第1号
厚生年金被保険者期間に基づく…女性」とありながら、引上げ
に係る生年月日が「一般の男子」や「第2号
厚生年金被保険者期間、
第3号
厚生年金被保険者期間又は第4号
厚生年金被保険者期間を有する
女性」のものになっています。誤りです。
最初の【 R5-6-A 】は、
「第2号
厚生年金被保険者期間のみを有する・・・女性」とあります。
この場合は、一般の男子と同じになるので、昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日までの間に生まれたのであれば、
報酬比例部分
の支給開始年齢は64歳なので、正しいです。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのような
パターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。
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令和6年度試験まで、あと22日。
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ただ、この時期は、知識を広げる時期ではありません。
知識を固める時期です。
まだ知識が足りないってことで、
試験まで、いろいろなものに手を出してしまう、
しっかりと吸収することができるのであれば、
それはそれでよいのですが、
そうでないのであれば、広げるのではなく、
今ある知識で、まだ、しっかりと定着していないもの、
これを定着させましょう。
たとえば、中途半端な知識を100持っているより、
正確な知識を60持っていたほうが、合格の可能性が高いですからね。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が
生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年
( A )までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の
端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該
( B )の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その
者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に
応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
9月まで、その全部又は( C )に相当する部分の支給が停止される。
老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、
未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者
に支給されていない同年( D )の年金を未支給年金として請求する
ことができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給
権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。
☆☆=================================================☆☆
令和5年度択一式「国民年金法」問9─D・10─ア・オで出題
された文章です。
【 答え 】
A 3月から翌年2月
※「4月から翌年3月」などではありません。
B 2月
※Aと連動しています。
C 2分の1
(子の加算が行われた障害基礎年金は、加算額を控除した額の
2分の1)
※出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。
D 6月分
※出題時は「5月分と6月分」とあり、誤りでした。
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今回は、令和5年-厚年法・問6-A「特別支給の老齢厚生年金」です。
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第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの
女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬
比例部分の支給開始年齢は64歳である。
☆☆==================================================☆☆
「特別支給の老齢厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆==================================================☆☆
【 H19-2-B 】
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子に
ついては、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、
原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給
される。
【 H14-6-E 】
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には、報酬比例部分相当の老齢
厚生年金が支給され、昭和36年4月2日以後に生まれた男子には、65
歳になるまで老齢厚生年金が支給されない。
【 H20-5-A[改題]】
昭和41年4月2日以後生まれの女子の、第1号厚生年金被保険者期間
に基づく老齢厚生年金の支給開始年齢は、原則として65歳である。
【 H12-10-E[改題]】
昭和26年4月2日に生まれた第1号厚生年金被保険者期間のみ有する
女子が60歳に達して受給権を取得した場合には、60歳以上63歳未満
までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が、63歳以上65歳
未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が、
65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される。
【 H29-10-B 】
昭和29年4月1日生まれの女性(障害の状態になく、第1号厚生年金
被保険者期間を120月、国民年金の第1号被保険者としての保険料
納付済期間を180月有するものとする。)が、特別支給の老齢厚生年金
における報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり、
また、定額部分を受給することができるのは64歳からである。なお、
支給繰上げの請求はしないものとする。
【 H26-9-C[改題]】
特別支給の老齢厚生年金について、第1号厚生年金被保険者期間(第3種
被保険者期間はない。)のみ30年ある、昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない。)には定額部分は支給されず、63歳から報酬
比例部分のみが支給される。
【 H24-9-B[改題]】
第1号厚生年金被保険者期間に基づく60歳台前半の女性の老齢厚生年金
における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた
者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者につ
いては、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。
☆☆==================================================☆☆
60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)に関する問題
です。
特別支給の老齢厚生年金は、もともと60歳から定額部分と報酬比例部分
とを併せて支給されていました。
これを、一般の男子については、昭和16年4月2日以後生まれの者から
支給開始年齢を段階的に引き上げることとしました。
で、まずは定額部分を2年で1歳ずつ引き上げることにしたので、8年
後の昭和24年4月2日以後生まれは、定額部分が支給されなくなります。
そして、その4年後の昭和28年4月2日以後に生まれた者については、
報酬比例部分の支給開始年齢を2年で1歳ずつ引き上げることにしたの
です。
それゆえ、8年後の昭和36年4月2日以後生まれの者は、原則として
特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなります。
ですので、【 H19-2-B 】と【 H14-6-E 】は、正しいです。
女子も、基本的には同じように支給開始年齢が引き上げられますが、
第1号厚生年金被保険者である女子については、もともとの支給開始
年齢が55歳であったため、まず、それを60歳に引き上げるという
ことがあったので、60歳からの支給開始年齢の引上げは、男子より
5年遅れとなっています。
そのため、昭和41年4月2日以後生まれの女子は、第1号厚生年金
被保険者期間に基づく特別支給の老齢厚生年金は支給されないので、
【 H20-5-A[改題]】は正しいです。
【 H12-10-E[改題]】では、昭和26年4月2日に生まれた第1号
厚生年金被保険者期間のみ有する女子を取り上げていますが、一般の
男子の昭和21年4月2日生まれと同じ扱いになります。
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた一般
の男子は、63歳になるまで報酬比例部分のみ支給され、63歳から定額
部分と報酬比例部分を併せた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ということで、【 H12-10-E[改題]】も正しいです。
【 H29-10-B 】も第1号厚生年金被保険者期間を有する女子の
場合で、昭和29年4月1日生まれなら、「定額部分を受給することが
できるのは64歳から」とあるのは、正しいです。
【 H26-9-C[改題]】は、報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に
引き上げられていく第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生
年金被保険者期間を有する女子についての出題で、昭和39年4月2日
から昭和41年4月1日までの間に生まれたものは、「64歳」から報酬
比例部分のみが支給されます。「63歳から」ではありません。誤りです。
そこで、この問題では、「被保険者期間が30年ある」とか「障害等級に
該当しない」とかの記述があります。これは、「障害者の特例」や「長期
加入者の特例」に該当しないということをいっているのです。
ですから、定額部分は支給されないという点は正しくなります。
この点を論点にしてくることもあり得るので、このような記述があっ
たら、注意しましょう。
それと、【 H24-9-B[改題]】は、勘違いに注意です!
「第1号厚生年金被保険者期間に基づく…女性」とありながら、引上げ
に係る生年月日が「一般の男子」や「第2号厚生年金被保険者期間、
第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間を有する
女性」のものになっています。誤りです。
最初の【 R5-6-A 】は、
「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する・・・女性」とあります。
この場合は、一般の男子と同じになるので、昭和34年4月2日から
昭和36年4月1日までの間に生まれたのであれば、報酬比例部分
の支給開始年齢は64歳なので、正しいです。
支給開始年齢、いろいろなパターンで出題されるので、どのような
パターンの出題にも対応できるようにしておく必要があります。
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