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令和6年度地域別最低賃金額 過去最大の上げ幅

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2024.9.10
 令和6年度地域別最低賃金額 過去最大の上げ幅   vol.399
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 日本列島を横断する大型の台風10号が直撃しました。
影響や被災にあわれた方もあると考えます。お見舞い申し上げます。
中小企業にとって、影響の大きい最低賃金の引上げのことを
ご紹介いたします。

 <最低賃金の引上げについて>
中央最低賃金審議会の小委員会では、7月25日に2024年度の最低賃金の目安
が全国加重平均で時給1054円になります。この場合、全国加重平均の上昇率は、
50円(昨年は43円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額になります。
また、引上げ率に換算すると5.0%(昨年度4.5%)となります。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にした調査、審議を行い、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金を決定して、10月以降に適用されます。

<ポイント>
各都度府県の引上げ額の目安については、
Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円と
都道府県の実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて、引上げ額を
提示してきましたが、一律50円の引き上げが想定されます。

大阪府は、Aランクに分類されていますので、
1064円→1114円に引上げになる予定です。
目安通りに上がると近畿圏や主要都市の最低賃金は、下記のようになると予想されます。
兵庫1001円→1051円
京都1008円→1058円
奈良936円→986円
和歌山929円→979円
東京1113円→1163円
愛知1027円→1077円
最低賃金法で定められた賃金未満しか支払わなかった場合、差額の支払いを
しなければなりません。最低賃金法には、罰金の罰則が設けられています。


最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
          大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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