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会社登記簿謄本の代表取締役の住所が非公開可能に

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          ~得する税務・会計情報~        第415号

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      会社登記簿謄本の代表取締役の住所が非公開可能に


 代表取締役等住所非表示措置は商業登記規則等の一部を改正する省令によ
り令和6年10月1日から施行されます。
 この改正は株式会社代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記
事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととすることを選択でき
る措置です。

代表取締役等住所非表示措置の要件

(1)登記申請と同時に申し込むこと
 法人設立の登記代表取締役就任登記代表取締役等の住所変更の登記
ど、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場
合に限り行うことが出来ます。

(2) 所定の書面を添付すること(非上場会社の場合)
1.株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて
配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

2.代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

登記事項の表示のイメージ 表記は市町村まで
(従来の登記情報)         (非表示措置後の登記情報)
東京都千代田区〇〇1丁目1番1号 → 東京都千代田区

 この改正で代表取締役の「住所」という個人情報が公開されている状態か
ら公開・非公開の選択することが出来るようになり「プライバシーの保護」
という観点から大きく前進したと言えます。
 しかし代表取締役等住所非表示措置を行うと登記事項証明書等で会社代表
者の住所を証明することが出来ないため改正後一定期間は金融機関や不動産
の取引で不都合が生じたり、制度が浸透するまでは実務者同士で混乱が起こ
ることが想定されます。
 メリットとデメリットを十分に勘案し一度ご検討をしてみてはいかがで
しょうか?

参考文献 法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html



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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
〒604-0835
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