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令和6年-安衛法・選択「労働者死傷病報告」

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■□   2024.10.26
■□     社労士受験ゼミ 
■□           合格ナビゲーション No1091
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大Q&A集

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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「いつから試験勉強を始めるのが良いのでしょうか?」という質問を受ける
ことがあります。
思い立ったら吉日、いつでも構いません。
というより、そう思ったときに始めるべきです。
そういうときが、一番やる気があるときですから。
そのタイミングを逃すと、勉強を始めても、迷いが出たりしてしまって、
なかなか勉強が進まないなんてことが起きたりすることがあります。
ですので、勉強を始めようと思ったら、すぐ行動しましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2025年度試験向け会員の申込みを受け付けて
います。
■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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  をご覧ください。

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└■ 2 短時間労働者に対する健康保険厚生年金保険の適用拡大
     Q&A集6・7
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Q 4分の3基準を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得した
 が、雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たす
 こととなった場合、どのような手続が必要になってくるか。

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事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があっ
たときは、当該事実が発生した日から5日以内に、「健康保険厚生年金保険
被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」を日本年金
機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務
センター等」という)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する
健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

☆☆====================================================☆☆

Q 使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用
 事業所ごとに行うのか。

☆☆====================================================☆☆

使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごと
に行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
(1) 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所
 使用される厚生年金保険被保険者の総数が常時50人を超えるか否か
 によって判定します。
(2) 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険
 被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和6年-安衛法・選択「労働者死傷病報告」です。

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事業者は、労働者労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物
内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業(休業の日数が4日
以上の場合に限る。)したときは、( E )、所轄労働基準監督署長に報告しなけ
ればならない。

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労働者死傷病報告」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H25-9-D[改題]】
労働者事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、
事業者は、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働
基準監督署長に報告しなければならない。

【 H4-8-C[改題]】
事業者は、労働者労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、遅滞
なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に報告しなければならない。

【 H20-9-A[改題]】
事業者は、労働者事業場内において負傷、窒息又は急性中毒により休業した
日数が3日であった場合、その労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に
行わなければならない。

【 H16-8-C[改題]】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合に
おける労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告は、派遣先
事業者のみが行えば足りる。

☆☆======================================================☆☆

事業者は、労働者労働災害その他就業中又は事業場内もしくはその附属
建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
は、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を所轄労働基準監督署長に
報告しなければなりません。

この報告については、原則として、「遅滞なく」行うこととされています。
この点が、【 R6-選択 】で出題されていて、答えは「遅滞なく」です。

ただ、報告期限については一律ではなく、休業日数が4日未満の場合(労災
保険の休業補償給付が支給されない程度の休業の場合)は、事業者は、1月
から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月
までの期間(四半期ごと)における当該事実について、それぞれの期間にお
ける最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、所定の事項を
所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとされています。

【 H25-9-D[改題]】では、「休業の日数が2日」とあるので、報告期限
は、「遅滞なく」ではありませんから、誤りです。

【 H4-8-C[改題]】は、「死亡し、又は4日以上休業」で、「遅滞なく」
とあるので、正しいです。

では、【 H20-9-A[改題]】ですが、こちらは、報告期限について記載
はありません。論点ではないためです。休業した日数が3日であっても、報告
が必要かどうかということを論点にしたもので、休業日数が4日未満であっ
ても、報告は必要です。したがって、正しいです。


それと【 H16-8-C[改題]】、こちらは、派遣労働者労働災害について、
派遣元事業者に報告義務があるのか、派遣先事業者に報告義務があるのかを
論点にした問題で、「派遣先事業者のみ」とあります。誤りです。
派遣先事業者だけでなく、派遣元事業者も報告義務があります。
つまり、どちらも、報告をしなければならないということです。

届出については、その期限が論点にされやすいですが、そもそも報告が必要
かどうかとか、派遣労働者の場合はどちらが報告するのか、このような点も
論点にされているので、期限だけでなく、これらの点も知っておきましょう。

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              加藤 光大
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