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~得する税務・
会計情報~ 第416号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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事業承継税制特例の
役員就任要件に留意
令和6年度改正では、
法人版
事業承継税制の特例措置の適用に当たり必要
となる特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日までと2年延長されま
した。
法人版
事業承継税制は、後継者である受贈者・
相続人等が、経営承継円滑
化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は
相続等で取得した場
合に、その非上場株式等に係る
贈与税・
相続税について一定の要件のもとで
納税が猶予され、後継者の死亡等によって猶予されている
贈与税・
相続税の
納付が免除される制度です。
特例承継計画を提出する等の一定の条件を満たせば、一般の措置に加えて
納税猶予割合を100%とするなどの特例措置もあります。
同税制の適用には、後継者が3年以上連続して
役員を務める「
役員就任要
件」を満たす必要があります。
つまり、
贈与税の納税が猶予・免除されるためには、後継者である受贈者
が「贈与の日まで引き続き3年以上」
事業承継の対象企業の
役員であること
等が求められています。
例えば、後継者が対象企業の
役員を1年務めた後、別会社で勤務してから
再び対象企業で2年
役員を務めた場合は、累計では3年以上の
役員就任とな
りますが、3年間継続した対象企業の
役員就任に該当しないため就任要件を
満たしません。
法人版
事業承継税制の特例措置に係る適用期限は令和9年12月31日で
あり、令和6年度与党税制改正大綱では「(同特例措置の)適用期限につい
ては今後とも延長を行わない」とされています。
そのようなことから、
事業承継税制の特例措置を適用する場合、本年12
月末(実際の税制上の承継期限である令和9年12月末の3年前)までに後
継者が
役員に就任している必要があることになります。
この
役員就任要件については、岸田政権における政府の「新しい
資本主義
実現会議」で見直しの検討事項とされ、
事業承継税制の特例措置を適用する
にあたり、来年以降に
事業承継の検討を本格化させる
事業者にとって、本年
12月までに後継者を
役員に就任させることは困難となります。
そのため、
事業承継税制を最大限活用する観点から、
役員就任要件のあり
方を検討するとしたものです。
年末の税制改正大綱に向けて、今回の衆議院選挙結果も踏まえ、どのよう
になるか気になるところですが、来年以降
事業承継を本格化する予定である
ものの現在まだ未定のことが多い等のような場合でも、本年12月末までに
後継者と目されるものを
役員として迎え入れておくことが無難であるように
思われます。
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公認会計士・
税理士)
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〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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事業承継税制特例の役員就任要件に留意
令和6年度改正では、法人版事業承継税制の特例措置の適用に当たり必要
となる特例承継計画の提出期限が令和8年3月31日までと2年延長されま
した。
法人版事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、経営承継円滑
化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等で取得した場
合に、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について一定の要件のもとで
納税が猶予され、後継者の死亡等によって猶予されている贈与税・相続税の
納付が免除される制度です。
特例承継計画を提出する等の一定の条件を満たせば、一般の措置に加えて
納税猶予割合を100%とするなどの特例措置もあります。
同税制の適用には、後継者が3年以上連続して役員を務める「役員就任要
件」を満たす必要があります。
つまり、贈与税の納税が猶予・免除されるためには、後継者である受贈者
が「贈与の日まで引き続き3年以上」事業承継の対象企業の役員であること
等が求められています。
例えば、後継者が対象企業の役員を1年務めた後、別会社で勤務してから
再び対象企業で2年役員を務めた場合は、累計では3年以上の役員就任とな
りますが、3年間継続した対象企業の役員就任に該当しないため就任要件を
満たしません。
法人版事業承継税制の特例措置に係る適用期限は令和9年12月31日で
あり、令和6年度与党税制改正大綱では「(同特例措置の)適用期限につい
ては今後とも延長を行わない」とされています。
そのようなことから、事業承継税制の特例措置を適用する場合、本年12
月末(実際の税制上の承継期限である令和9年12月末の3年前)までに後
継者が役員に就任している必要があることになります。
この役員就任要件については、岸田政権における政府の「新しい資本主義
実現会議」で見直しの検討事項とされ、事業承継税制の特例措置を適用する
にあたり、来年以降に事業承継の検討を本格化させる事業者にとって、本年
12月までに後継者を役員に就任させることは困難となります。
そのため、事業承継税制を最大限活用する観点から、役員就任要件のあり
方を検討するとしたものです。
年末の税制改正大綱に向けて、今回の衆議院選挙結果も踏まえ、どのよう
になるか気になるところですが、来年以降事業承継を本格化する予定である
ものの現在まだ未定のことが多い等のような場合でも、本年12月末までに
後継者と目されるものを役員として迎え入れておくことが無難であるように
思われます。
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