さまざまな
社労士がこの話題についてコメントされています。日経の1面も飾りましたね。今回は読売新聞からの抜粋です。
「労使
委員会」を労働協議の場に…
労働契約法制定へ
厚生労働省は8日、
労働者と
使用者が
労働条件を決める際の基本的なルールや手続きなどを定める「
労働契約法」を制定する方針を決めた。
厚労省の研究会が同日まとめた、同法を制定し、
労働組合と
使用者の協議に代わる「労使
委員会」を規定することなどを求める報告書を大筋で了承したものだ。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法案の細部を詰め、早ければ2007年の通常国会に提出する方針だ。
労働契約法の制定は、近年、中途
採用や派遣
労働者の増加などで
雇用環境が変化し、
労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのが目的だ。
報告書は「現行法は最近の状況の変化に対応できていない」とし、
労働契約全般の包括的なルールとなる
労働契約法を制定する必要性を指摘した。同法の具体的内容としては、<1>「労使
委員会」の設置<2>解雇の「金銭解決制度」の創設<3>
出向や
転籍ルールの明確化――などを提案した。
「労使
委員会」は、
労働組合の組織率が低下する中、会社に
労働組合がない場合でも、
労働者が
使用者と対等に交渉できる場を設ける意味を持つ。
労働者側が半数以上を占める構成とし、経営側の一方的な
労働条件の変更を防ぐようにする方針だ。
「金銭解決制度」は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みだ。
現在は、裁判では解雇が無効か有効かの確認しかできず、解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、
賃金の未払い分などの
損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ない。金銭解決制度が導入されれば、解雇の有効性を争う裁判の中で、職場に復帰しない
労働者への補償も話し合うことになる。
(読売新聞)
この話題について、中間答申から審議会報告などこまめに見てきました。労使間の代表による審議が続けられていましたが、一応の結論付けをされたとの段階でしかないと思います。ここでの問題は、
労働組合組織率の低下が大きな要因となっています。憲法で認められた労働三権について、様々な
雇用形態の変化についていけてなかったのではないでしょうか。まだまだ法制化には様々な問題解決が必要になりそうです。
さまざまな社労士がこの話題についてコメントされています。日経の1面も飾りましたね。今回は読売新聞からの抜粋です。
「労使委員会」を労働協議の場に…労働契約法制定へ
厚生労働省は8日、労働者と使用者が労働条件を決める際の基本的なルールや手続きなどを定める「労働契約法」を制定する方針を決めた。
厚労省の研究会が同日まとめた、同法を制定し、労働組合と使用者の協議に代わる「労使委員会」を規定することなどを求める報告書を大筋で了承したものだ。今後、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で法案の細部を詰め、早ければ2007年の通常国会に提出する方針だ。
労働契約法の制定は、近年、中途採用や派遣労働者の増加などで雇用環境が変化し、労働契約の変更や解雇などをめぐる労使間のトラブルが増えていることに対応するのが目的だ。
報告書は「現行法は最近の状況の変化に対応できていない」とし、労働契約全般の包括的なルールとなる労働契約法を制定する必要性を指摘した。同法の具体的内容としては、<1>「労使委員会」の設置<2>解雇の「金銭解決制度」の創設<3>出向や転籍ルールの明確化――などを提案した。
「労使委員会」は、労働組合の組織率が低下する中、会社に労働組合がない場合でも、労働者が使用者と対等に交渉できる場を設ける意味を持つ。労働者側が半数以上を占める構成とし、経営側の一方的な労働条件の変更を防ぐようにする方針だ。
「金銭解決制度」は、労使が解雇の是非を裁判で争う場合、金銭的な補償も合わせて協議することができる仕組みだ。
現在は、裁判では解雇が無効か有効かの確認しかできず、解雇が無効とされても職場復帰を望まない場合は、別に、賃金の未払い分などの損害賠償請求訴訟を起こさざるを得ない。金銭解決制度が導入されれば、解雇の有効性を争う裁判の中で、職場に復帰しない労働者への補償も話し合うことになる。
(読売新聞)
この話題について、中間答申から審議会報告などこまめに見てきました。労使間の代表による審議が続けられていましたが、一応の結論付けをされたとの段階でしかないと思います。ここでの問題は、労働組合組織率の低下が大きな要因となっています。憲法で認められた労働三権について、様々な雇用形態の変化についていけてなかったのではないでしょうか。まだまだ法制化には様々な問題解決が必要になりそうです。